後期高齢者医療制度の窓口負担と給付
医療費の自己負担額
医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、「一般の方は1割」、「現役並み所得の方は3割」です。前年の所得を基に8月から翌年7月までの負担割合を判定します。また、令和4年10月1日より1割負担の方で一定の条件を満たす方が2割負担となりました。
~2割負担の条件~
〇世帯内に被保険者が1人の場合:住民税課税標準額が28万円以上かつ公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上
〇世帯内に被保険者が2人の場合:世帯内の被保険者で、住民税課税標準額が最大の方の課税標準額が、28万円以上かつ世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者
現役並み所得者とは、住民税課税標準額が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者の方となります。
ただし、次に該当する場合で「基準収入額の適用申請」をし、広域連合で認定された場合は、1割となります。
〇同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満
〇同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
〇同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額が383万円以上だが同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満
住民税課税標準額が145万円以上であっても次に該当する被保険者及び同一世帯の被保険者は、1割となります。
〇昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下であること。
高額療養費制度
同じ月に医療機関に支払った一部負担金の合計額が自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた額を高額療養費として支給します。該当者の方には長野県後期高齢者医療広域連合より申請書を送付します。申請は初回のみで2回目以降は申請いただいた口座に自動的に支給されますので、申請書が届いたら必ず白馬村役場住民課へ申請してください。
高額療養費の支給に適用する自己負担限度額
・現役並み所得者 課税標準額690万円以上
〇外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 多数回140,100円
・現役並み所得者 課税標準額380万円から690万円未満
〇外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 多数回93,000円
・現役並み所得者 課税標準額145万円から380万円未満
〇外来(個人単位)、外来+入院(世帯単位)
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 多数回44,400円
2割負担
〇外来(個人単位)18,000円または6,000円+(医療費ー30,000円)×10%のうちいずれか低い金額を適用 年間上限14.4万円
〇外来+入院(世帯単位)57,600円 多数回44,000円
・一般
〇外来(個人単位) 18,000円 年間上限14.4万円
〇外来+入院(世帯単位) 57,600円 多数回44,400円
・区分2 同一世帯の全員が、住民税非課税である方(区分1.以外)
〇外来(個人単位) 8,000円
〇外来+入院(世帯単位) 24,600円
・区分1 住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方
〇外来(個人単位) 8,000円
〇外来+入院(世帯単位) 15,000円
※計算期間1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)のうち、基準日時点(計算期間の末日)で負担割合が1割の方については、計算期間内に負担割合が1割の月の外来の自己負担額(月間の高額療養費が支給されている場合はその額を除く)を合算し、144,000円を超える場合に、その超える分を高額療養費(外来年間合算)として支給します。
※多数回とは過去12か月間に、高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降から適用となる限度額を指します。ただし、「外来(個人ごと)の限度額」による支給は、多数回該当の回数に含みません。なお、現役並み所得の方は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯ごと)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含みます。
※世帯とは、同じ世帯の被保険者全ての人の負担額合計です。(被保険者以外の人の分は含まれません)
※入院の際の食事代および保険対象外(差額ベッド等自費分)の負担額は高額療養費の対象になりません。
※「外来+入院」の限度額(世帯ごと)は、「外来」の限度額を個人ごとに適用して、なお残る負担額について適用します。
入院時の食事負担額等
一般病床に入院の場合
・現役並み所得者、2割負担及び一般:1食460円(指定難病患者の方は260円)
・区分2:入院90以下1食210円 入院91日以上1食160円
・区分1:1食100円
※区分2の方で90日を超える入院をしている場合は住民課窓口で申請をしてください。
療養病床に入院の場合
・現役並み所得者、2割負担及び一般:生活療養1 1食460円+居住費1日370円
生活療養2 1食420円+居住費1日370円
指定難病の方は1食260円(居住費0円)
・区分2:1食210円+居住費1日370円
・区分1:1食130円+居住費1日370円
老齢福祉年金受給者の方は1食100円(居住費0円)
※生活療養費1:管理栄養士又は栄養士による適切な栄養量及び適時・適温の食事の提供が行われている等の基準を満たす場合
※生活療養費2:保健医療機関の施設基準等による一部の医療機関の場合
高額介護合算療養費
1年間(8月から翌年7月分まで)の医療費が高額になった世帯に「介護保険の受給者」がいる場合で、医療保険と介護保険の年間の自己負担額の合算額が、下記の限度額を超えた場合は、申請によりその超えた分(支給基準額500円を超えた場合に限る)が支払われます。なお、高額療養費が支給されている場合は、その額を差し引いた額になります。
・現役並み所得者 課税標準額690万円以上:212万円
・現役並み所得者 課税標準額380万円から690万円未満:141万円
・現役並み所得者 課税標準額145万円から380万円未満:67万円
・2割:56万円
・一般:56万円
・区分2(同一世帯の全員が、住民税非課税である方(区分1以外)):31万円
・区分1(住民税非課税世帯であり、世帯全員が年金収入80万円以下で、その他の所得がない方):19万円
その他の支給
次の場合にも、所定の申請により医療費が支給されます。
- 医師が治療上必要と認めた、補装具(コルセット等)を購入したとき
- 医師の同意を得て、はり、きゅう、マッサージ等の施術を受けたとき
- 緊急やむを得ない事情で医療機関等に保険証を提示できず治療を受け医療費の全額を自己負担したとき
- 海外渡航中に病気やけがをして治療を受けたとき
葬祭費の支給
被保険者が死亡したとき葬祭を執行された方に対して5万円支給します。
(申請が必要です。印鑑・保険証・預金通帳をお持ちください)
更新日:2022年11月08日