後期高齢者医療制度 窓口負担について
医療費の自己負担額について
医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、1割負担、2割負担、3割負担があります。
負担割合の判定は収入・所得や住民税課税標準額を基に世帯ごとで計算されます。
窓口負担について(長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
基準収入額の適用について(3割負担から2割又は1割負担になる方)
住民税課税標準額が145万円以上の方で3割負担と判定された方でも、次に該当する場合は申請をすることにより1割又は2割負担となります。
※適用の可能性がある方には、申請のお知らせを送付します。
(1)同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満
(2)同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
(3)同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額は383万円以上だが同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満
更新日:2024年05月23日