後期高齢者医療制度 窓口負担について

医療費の自己負担額について

 医療機関での一部負担金(窓口負担)の割合は、1割負担、2割負担、3割負担があります。

 負担割合の判定は収入・所得や住民税課税標準額を基に世帯ごとで計算されます。

基準収入額の適用について(3割負担から2割又は1割負担になる方)

 住民税課税標準額が145万円以上の方で3割負担と判定された方でも、次に該当する場合は申請をすることにより1割又は2割負担となります。

※適用の可能性がある方には、申請のお知らせを送付します。

(1)同一世帯に被保険者が1人の場合で、その方の収入額が383万円未満

(2)同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満

(3)同一世帯に被保険者が1人で、その方の収入額は383万円以上だが同一世帯の70歳から74歳までの方の収入を含めた収入合計額が520万円未満

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

更新日:2024年05月23日