後期高齢者医療制度の保険料
保険料
被保険者全員が負担し、保険料の額は所得に応じて決まる所得割と被保険者の方全員に負担いただく均等割の合計額が保険料になります。保険料率等は広域連合で次のとおり決定されました。(2年ごとに改定されます)
令和4・5年度
- 所得割率:8.43%(被保険者の所得に応じて負担していただく額です)
- 均等割額:40,907円(被保険者一人ひとりに負担していただく額です)
(保険料率は、令和2・3年度より変更ありません)
(注意)保険料の年間の限度額は66万円です。
保険料の算定方法
次の方法で、被保険者一人ひとり算定します。
保険料額=均等割額(40,907円)+所得割額(賦課のもととなる所得(注釈)×所得割率8.43%)
(注釈)賦課のもととなる所得=総所得金額等-基礎控除43万円
保険料の納付方法
特別徴収
保険料は、原則として受給されている年金(年額18万円以上)から天引き(特別徴収)となります。ただし、現在特別徴収されている介護保険料と後期高齢者医療保険料の合算額が、受給している年金の2分の1を超える場合は、年金からの天引き(特別徴収)とはなりません。
また、75歳になり被保険者となった方は特別徴収となるまで約半年間かかります。(特別徴収前は普通徴収(現金納付又は口座振替)による納付となります)
普通徴収
年金から特別徴収できない場合は、現金または口座振替により納付していただくことになります(普通徴収)。
口座振替にする場合には新たに口座振替手続きが必要となりますので、通帳・口座届出印を持参の上金融機関で手続きをお願いします。
また、年金からの特別徴収になっている方のうち、お申し出いただくことにより口座振替(普通徴収)に変更することができます。ご希望の方は、役場住民課にてお手続きをお願いいたします。
保険料の軽減
所得や加入直前の医療保険の状況により、保険料が次のとおり軽減されます。
1,所得の状況による保険料の軽減
均等割額の軽減
世帯内の被保険者と世帯主の前年の総所得金額を合計した額が次の基準に該当する場合、均等割額が軽減されます。
7割軽減
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
軽減後の額12,272円/年
5割軽減
43万円+(28.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
軽減後の額20,453円/年
2割軽減
43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下の場合
軽減後の額32,725円/年
※令和3年より基礎控除額が10万円引き上げられ、43万円になりました。ただし、合計所得金額が2,400万円を超える方は、その合計所得金額に応じて控除額が変わります。
※給与所得者等の数とは、世帯内の被保険者と世帯主のうち、55万円を超える給与収入を有する者の数と公的年金等の収入が125万円(その者が65歳未満の場合は60万円)を超える者(給与所得を有する者を除く)の数の合計をいいます。
〇65歳以上の方の公的年金所得からは、軽減判定の際15万円を限度として高齢者特別控除があります。
〇所得税における「専従者控除」、「居住用財産を収用により譲渡した場合等の特例」の適用はありません。
〇所得申告がない場合は、軽減されないことがあります。
〇令和3年度から、給与所得控除、公的年金等控除が10万円引き下げられ、基礎控除額が10万円引き上げられました
2,被扶養者の軽減
後期高齢者医療制度加入直前に、被用者保険(市町村国保・国保組合は対象外)の被扶養者であった被保険者については、所得割額がかからず、制度加入から2年間は均等割額が5割軽減となります。原則、軽減を受けるための手続きは必要ありませんが、保険料の通知書が届いた際に軽減されていない場合は、担当窓口に申し出てください。
更新日:2022年07月12日