後期高齢者医療制度 保険料について

保険料

 被保険者全員が負担し、保険料の額は所得に応じて決まる所得割と被保険者の方全員に負担いただく均等割の合計額が保険料になります。保険料率等は広域連合で次のとおり決定されました。(2年ごとに改定されます)

保険料率等について

  令和6・7年度 令和4・5年度
均等割額 44,365円 40,907円
所得割率 9.45% または 8.56%(※1) 8.43%
年間保険料限度額 80万円または73万円(※2) 66万円

【激変緩和措置】

(※1)所得割額

令和6年度は所得控除後の所得金額が58万円以下の場合は8.56%になります。

(※2)年間保険料限度額

令和6年度は昭和24年3月31日以前に生まれた方、障害認定の方は73万円となる。

保険料の試算・軽減など

※こちらのページで保険料の試算ができます。

納付方法

特別徴収(年金天引き)

  保険料は原則として特別徴収(年金天引き)となります。ただし、以下に該当する場合は年金天引きになりません。

年  金  受  給  額 年額18万円未満の場合
介    護    保    険 介護保険が年金天引きされていない場合
保    険    料    額

介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が、

年金額を6で除した金額の1/2にした額を超える場合

  75歳になり被保険者となった方は特別徴収となるまで約半年間かかります。

※特別徴収前は普通徴収(現金納付又は口座振替)による納付となります。

普通徴収

 年金から特別徴収できない場合は、現金または口座振替により納付していただくことになります(普通徴収)。

口座振替のご検討をお願いします

 口座振替にする場合には金融機関で手続きが必要となります。

※通帳・口座届出印を持参してください。

※国民健康保険等で口座振替を選択している場合も、改めて口座振替の手続きが必要になります。

特別徴収中(年金天引き)及び見込みの方で口座振替をご希望する場合

 特別徴収になっている方のうち、お申し出いただくことにより口座振替(普通徴収)に変更することができます。

 ご希望の方は、白馬村役場住民課にてお手続きをお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2024年05月23日