後期高齢者医療制度 保険料
保険料
後期高齢者医療制度の保険料は、今後見込まれる医療費などの推計をもとに2年毎に見直されます。長野県における令和8・9年度の保険料率は、以下の通りとなります。
令和8・9年度の保険料
| 令和8・9年度 | 令和8年度 | |
| 基礎賦課額 | 子ども・子育て支援 | |
| 納付金賦課額※新設 | ||
| 均等割額 | 48,827円 | 1,339円 |
| 所得割率 | 8.80% | 0.25% |
| 年間保険料限度額 | 85万円 | 2万1千円 |
子ども・子育て支援納付金賦課額
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)」により、子育てを社会全体で支えるため、令和8年度から子ども・子育て支援金制度が始まります。後期高齢者医療制度においても、保険料と併せて子ども・子育て支援金を納めていただき、これを財源に子育て世帯への支援を行い、少子化に歯止めをかけ、日本の未来を支えるための制度です。
*制度に関するご質問等については下記のコールセンターへお問い合わせください。
〈対応内容〉子ども子育て支援金にかかる制度全般
〈電話番号〉0120-303-272 〈受付時間〉平日9時から 18 時
詳しくは長野県後期高齢者医療広域連合のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
保険料の納め方
保険料の納め方は以下の2種類があります。
特別徴収:受給されている年金から保険料があらかじめ天引きされます。
普通徴収:特別徴収以外の方は、納付書や口座振替で納めていただきます。
なお、特別徴収の対象となる方でも、年度途中に転入された方や、新たに75歳になられた方は普通徴収となります。納付書での現金納付ではなく口座振替を希望される場合は、金融機関にて「口座振替依頼書」の提出が必要です。
特別徴収(年金天引き)
年6回の年金定期支払いの際に、年金の受給額からあらかじめ保険料が天引きされます。
特別徴収について
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
|
4月 (1期) |
6月 (2期) |
8月 (3期) |
10月 (4期) |
12月 (5期) |
2月 (6期) |
仮徴収:前年の所得が確定していない時期のため、前年度2月(6期)と同額の保険料を納めていただきます。
本徴収:所得確定後に決定された保険料年額から仮徴収で納めた額を差し引き、残額を3回に分けて納めていただきます。
特別徴収の対象となる方
・ 年金の年額が18万円以上の
・介護保険料が特別徴収されている方。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計が、介護保険料が天引きされている年金額の半分を超える方
は普通徴収となります。
特別徴収が始まる方には「特別徴収開始通知書」でお知らせします。
また、保険料額の変更などにより特別徴収から普通徴収に切り替わる方もいます。普通徴収に切り替わったあとも納め忘れがないよう、特別徴収の方も口座振替の手続きをされることをおすすめします。
普通徴収
納付書による現金納付または口座振替により、毎年8月から翌年3月までの納期で納めていただきます。
普通徴収の期割
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 |
普通徴収の対象となる方
・ 年金の年額が18万円未満の方
・ 介護保険料が普通徴収の方
・ 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、介護保険料が天引きされている年金額の半分を超える方
・特別徴収で前年度2月(6期)の本徴収額が0円で仮徴収ができない方
・年齢到達や転入で加入されたばかりの方
年度途中に制度加入された方は原則加入の翌月から保険料を収めていただきますが、加入月によって異なる場合があります。
納付の手間もなく、納め忘れのない口座振替がおすすめです
口座振替にする場合には金融機関で手続きが必要となります。
※通帳・口座届出印を持参してください。
※国民健康保険税を口座振替していた方も、再度お手続きが必要となりますのでご注意ください。
口座振替の依頼ができる金融機関は以下のとおりです。
・大北農業協同組合
・八十二長野銀行
・松本信用金庫
・ゆうちょ銀行







更新日:2026年03月31日