国民健康保険が適用される外国人の方
国民健康保険が適用される外国人の方について
平成24年7月9日より、住民基本台帳法の改正に伴い、今までの外国人登録制度が廃止となり、在留期間が3か月を超える外国人の方も、住民票が作成され、国民健康保険の加入対象となりました。
加入要件
白馬村にお住まいの外国人の方は、次のいずれかに該当する方を除き、国民健康保険に 加入することになります。
1.在留期間が3か月以下の方(注)
注:在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「特定技能1号」、「特定 技能2号」、「家族滞在」、「公用」、「特定活動(医療を受ける活動またはその方の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く。)」の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できます。
2.在留資格が「短期滞在」の方
3.在留資格が「特定活動」の方のうち、”医療を受ける活動”または”その方の日常の世話をする活動”の方(パスポートに貼付される”指定書”の提示が必要です。)
4.在留資格が「特定活動」の方のうち、”観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または”その方と同行する外国人配偶者の方” (パスポートに貼付される”指定書”の提示が必要です。)
5.在留資格が「外交」の方
6.不法滞在など、在留資格のない方
7.日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国(注1)の方で、本国政府からの社会 保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方(注2)
注1:令和元年5月現在、アメリカ、ベルギー、フランス、オランダ、チェコ、スイス、ハンガリー、ルクセンブルクと締結しています。
注2:医療保険カードの提示だけでは社会保障協定の証明にはなりません。
8.就業している職場の健康保険に加入している方
9.生活保護を受けている方
10.75歳以上の方(ただし後期高齢者医療制度の対象となります。)
加入手続き
国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。
手続きは、本人または住民票上、同一世帯の方が行うことができます。(別世帯の方が手続きするときは、委任状が必要になります。)
加入手続きの際に必要なもの
・在留カード ・指定書(在留資格が「特定活動」の方のみ) ・代理人(同一世帯の家族以外)の方が届出する場合は委任状と代理人の本人確認ができるもの |
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その他必要なもの | |
他の市町村で、国民健康保険に加入していた方が、白馬村に転入したとき |
・転出証明書 ・被保険者証(注1) ・特定同一世帯所属者(注2)証明書(前住所地の市町村で交付を受けた方のみ) ・世帯主のマイナンバー関係書類(注4) |
職場の健康保険などをやめたとき | ・職場の健康保険資格喪失証明書(注3) ・世帯主のマイナンバー関係書類(注4) |
生活保護を受けなくなったとき | ・生活保護廃止決定通知書 ・世帯主のマイナンバー関係書類(注4) |
子どもが生まれたとき | ・母子健康手帳 ・世帯主のマイナンバー関係書類(注4) |
国外から本村に転入するとき |
次のいずれかの書類 |
注1:転入する世帯に、すでに国保に加入している方がいる場合のみ、その方の被保険者証をお持ちください。これは、転入することで、世帯主に変更がある場合に、被保険者証の記載内容が変わるため、必要なものです。世帯主に変更がなければ必要ありません。
注2:国民健康保険に75歳になるまで加入していた方が、75歳になり後期高齢者医療制度に移ったとき、後期高齢者医療制度に移った方の所得や人数を含めて保険料を軽減判定します。また、同じ世帯の方が後期高齢者医療制度に移ったために国民健康保険加入者が1人になった場合、世帯別平等割額(介護納付金賦課額は除く)を減額します。ただし、世帯主が変わったり、国保加入者の方が脱退した場合は、対象外になります。
注3:健康保険資格喪失証明書は、退職された職場または健康保険組合等でもらってください。書式に決まりはありません。また、この証明書に換えて、退職証明書、離職票、または資格喪失予定日が記載された任意継続保険の被保険者証でも結構です。ただし、退職証明書、離職票で加入できる方は、その証明書に記載された本人のみが加入の場合となります。(本人のほか被扶養者の方が加入する場合は、加入する方全員が記載された健康保険資格喪失証明書をお持ちください。)
注4:マイナンバー関係書類は、なくても手続きできます。
更新日:2019年12月27日