不法投棄と野外焼却
不法投棄と野外焼却は法律で禁止されています。
不法投棄
- 罰則:5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方
野外焼却(野焼き)
(注意)野外焼却(野焼き)とは、焼却設備を用いないで廃棄物を焼却する行為をいいます。
- 罰則:5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方
家庭用の焼却炉など、火床面積0.5平方メートル未満かつ1時間当たりの焼却能力50キログラム未満の小型の焼却炉についても、発生するダイオキシン類を抑制するため、平成14年12月1日から一切使用禁止になりました。当面使用していた小型焼却炉を粗大ゴミ集積場にお持ち頂けば無料処分いたします。
例外として認められる野外焼却の例
- 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却(凍霜害防止のための稲わらの焼却。廃油・廃タイヤなどは生活環境の保全上認められません)
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き等。ビニール・プラスチック類は取り除いてください)
- 農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
- 田畑での稲わらの焼却・畦焼きなど(廃マルチ・温室シートなどは焼却しないでください)
- たき火、その他日常生活で通常行われる焼却であって軽微なもの(庭先での小規模な落ち葉のたき火・キャンプファイヤー等)
(注意)以上の場合でも、時間帯や規模、風向きなどを考慮して近所の迷惑にならなようにするとともに、火災の予防に十分注意をしましょう。
水路河川への不法投棄は禁止されています!!
水路や河川へ野菜くず、漬物くず、犬のフン、空き缶などのごみの投棄が目立ちます。
水路や河川へのごみ捨ても不法投棄にあたり、法律で禁止されています。
上流で捨てられたごみによって、下流周辺地区の皆さんが水質汚染の心配や、ごみの除去に大変苦慮されていますので、水路や河川には絶対にごみを流さないでください。
また、不法投棄を見かけた場合は、役場住民課まで情報提供をお願いします。
情報提供にご協力ください
不法投棄・野外焼却を見かけたら、下記までご連絡ください。
不法投棄ホットライン(24時間) 0120-530-386
松本地域振興局 環境・廃棄物対策課0263-40-1941
白馬村役場 住民課 0261-72-5000
更新日:2021年09月25日