野外焼却
野外焼却は法律で禁止されています。
野外焼却(野焼き)
野外焼却(野焼き)とは、焼却設備を用いないで廃棄物を焼却する行為をいいます。
- 罰則:5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方
家庭用の焼却炉など、火床面積0.5平方メートル未満かつ1時間当たりの焼却能力50キログラム未満の小型の焼却炉についても、発生するダイオキシン類を抑制するため、平成14年12月1日から一切使用禁止になりました。
例外として認められる野外焼却の例
- 災害の予防、応急対策または復旧のために必要な焼却(凍霜害防止のための稲わらの焼却。廃油・廃タイヤなどは生活環境の保全上認められません。)
- 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な焼却(どんど焼き等。ビニール・プラスチック類は取り除いてください)
- 農業・林業・漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却
- 田畑での稲わらの焼却・畦焼きなど(廃マルチ・温室シートなどは焼却しないでください。)
- たき火、その他日常生活で通常行われる焼却であって軽微なもの(庭先での小規模な落ち葉のたき火・キャンプファイヤー等)
(注意)以上の場合でも、時間帯や規模、風向きなどを考慮して近所の迷惑にならなようにするとともに、火災の予防に十分注意をしましょう。
関係法令
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行について(平成12年衛環第78号)
- 環境大臣の定める焼却の方法(平成9年厚生省告示第178号)
情報提供にご協力ください
野外焼却を見かけたら、下記までご連絡ください。
警察(110番)
白馬村役場 住民課 0261-72-5000









 
    
更新日:2025年10月24日