不法投棄
不法投棄は法律で禁止されています。
不法投棄
不法投棄とは、廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)を定められたルールを守らず、違法に捨てたり埋めたりする行為です。
不法投棄されたごみは、その処理に多額の費用がかかるだけでなく、地域の景観や住環境を大きく損ねます。
- 罰則:5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金、またはその両方
私有地に不法投棄された場合
村や警察では、私有地に不法投棄された廃棄物を撤去することはできません。
本来であれば、不法投棄された廃棄物は、投棄者が回収することが原則です。
しかし、投棄者が特定できない場合は、その土地の所有者・管理者の責任で不法投棄された廃棄物を処理しなければなりません。
不法投棄のされにくい環境づくりを心がけてください。
ごみの不法投棄は、雑草が生い茂った手入れがなされていない空き地や、山林など人目につきにくい場所で多くみられます。土地の所有者や管理者は、ごみが不法投棄されないよう、次のようなことに努めてください。
    定期的に草刈りや清掃を行なう。
    柵やネットを設置する。
 
水路河川への不法投棄は禁止されています!!
水路や河川へ野菜くず、漬物くず、犬のフン、空き缶などのごみの投棄が目立ちます。
 水路や河川へのごみ捨ても不法投棄にあたり、法律で禁止されています。
 上流で捨てられたごみによって、下流周辺地区の皆さんが水質汚染の心配や、ごみの除去に大変苦慮されていますので、水路や河川には絶対にごみを流さないでください。


情報提供にご協力ください
不法投棄を見かけたら、下記までご連絡ください。
不法投棄ホットライン(24時間) 0120-530-386
松本地域振興局 環境・廃棄物対策課0263-40-1941
白馬村役場 住民課 0261-72-5000









 
    
更新日:2025年10月30日