振り仮名の届出
これまで戸籍には、氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、戸籍法の一部改正等により、新たに氏名の振り仮名が記載されることとなりました。施行日:令和7年5月26日

通知された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
振り仮名届出に関する法務省のコールセンター
一般的な問い合わせについては法務省のコールセンターが対応します。
コールセンターの電話番号:0570-05-0310
受付時間:午前8時30分~午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます。
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。
※通知書は戸籍単位で郵送されます。
※戸籍内で同じ住所の人は1通につき4名まで記載されます。
※戸籍内で別住所の人は、住所地毎に郵送されます。
本籍が白馬村の人への発送予定時期:7月中旬頃
2.氏や名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名が、現に使用している振り仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしてください。
※通知された振り仮名が正しい場合は、届出を行う必要はありません。
3.市区町村による氏名の振り仮名の記録
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に、振り仮名の届出がなかった場合、1.で送付した通知書に記載されている振り仮名が市区町村長の職権により戸籍に記載されます。
※市区町村長により戸籍に振り仮名が記載された後に通知書の記載内容に誤りがあることに気づいた場合は、1回に限り氏や名の振り仮名の変更届出ができます。
※2.で届け出た振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
届出期間
令和7年5月26日から令和8年5月25日
届出方法
マイナポータルで行う方法
マイナンバーカードをお持ちの人は、マイナポータルを利用してオンラインで氏名の振り仮名の届出ができます。
市区町村の窓口で行う方法
本籍地や住所地等の市区町村の窓口まで来庁のうえ、届書を提出してください。
郵送で行う方法
氏や名の振り仮名届を、本籍地の市区町村に郵送してください。様式は下記からダウンロードするか、市区町村の窓口にあるものを使用してください。(記載内容に不備があると受理できない場合があります。)
届出のできる人
氏の振り仮名届
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名の振り仮名届
各人が届出人となります。
なお、15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
更新日:2025年05月27日