民法等の一部改正(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

  令和6年(2024年)5月17日、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、民法等の一部を改正する法律が成立しました。
  この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すもので、令和8年(2026年)4月1日に施行されます。
  法務省ホームページ(外部リンク)にて民法の一部改正の内容が解説されておりますのでご参照ください。

こどもの未来のための親権・養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

  • 親の責務に関するルールの明確化
    こどもの未来を担う親として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてルールが明確にされました。
  • 親権に関するルールの見直し
    1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択が出来るようになりました。
  • 養育費の支払い確保に向けた変更点
    こどもの生活を守るために、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たなルールの創設等が行われました。
  • 安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し
    こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

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更新日:2026年05月01日