離婚届

届出期間

 離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。

届出地

 夫婦の本籍地または住所地の市区町村

届出の際に持参するもの

  • 夫婦それぞれの届出印
  • 夫婦の戸籍謄本(本籍地が白馬村の方は必要ありません)
  • 裁判離婚の場合は調停調書の謄本など
  • 運転免許証など、ご本人と確認できる証明書

届出人

 妻と夫

その他

  • 婚姻中と同じ氏を名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
  • 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
  • 離婚届には成人の証人2名の署名押印が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
  • その他ご不明な点は戸籍係までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001


お問い合わせはこちら

更新日:2019年04月01日