離婚届
届出期間
離婚届を提出した日が離婚日となり、法律上の効力が発生します。
届出地
夫婦の本籍地または住所地の市区町村
届出の際に持参するもの
- 夫婦それぞれの届出印
- 夫婦の戸籍謄本(本籍地が白馬村の方は必要ありません)
- 裁判離婚の場合は調停調書の謄本など
- 運転免許証など、ご本人と確認できる証明書
届出人
妻と夫
その他
- 婚姻中と同じ氏を名乗りたい方は、「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
- 夫婦の間に未成年の子がいる場合は、親権者を決めてください。
- 離婚届には成人の証人2名の署名押印が必要です。(裁判離婚の場合は不要)
- その他ご不明な点は戸籍係までお問い合わせください。
更新日:2019年04月01日