婚姻届
届出期間
婚姻届を提出した日が婚姻日となり、法律上の効力が発生します。
届出地
夫または妻の本籍地、または住所地の市区町村
届出の際に持参するもの
- 夫・妻それぞれの戸籍謄本(本籍地が白馬村の方は必要ありません)
- 夫・妻それぞれの届出印(婚姻前のもの)
- 運転免許証など、ご本人と確認できる証明書
届出人
夫(満18歳以上)と妻(満16歳以上)
その他
- 婚姻と同時に住所を白馬村に移す場合は住所異動の手続きが必要です。転出地の転出証明書をご持参ください。
- 婚姻届には成人の証人2名の署名押印が必要です。
- 未成年の方は、親の同意書が必要です。
- 外国人の方は婚姻要件具備証明書(独身の証明)・出生証明書・訳文・パスポート等が必要です。
- その他ご不明な点は戸籍係までお問い合わせください。
更新日:2019年04月01日