障がいのある方に支給される手当・年金
制度の概要
20歳末満の方 | 20歳以上の方 | |
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施設入所者 |
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在宅者 |
(注意)3は任意で加入された場合のみ受給 |
(注意)2は任意で加入された場合のみ受給 |
手当
特別児童扶養手当
重度もしくは中度の身体障がい・知的障がい・精神障がいがある満20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給されます。(所得制限あり)
詳細は、健康福祉課までお問合せください。
障害児福祉手当
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児(20歳未満)に支給されます。(所得制限あり)
詳細は、健康福祉課までお問合せください。
特別障害者手当
日常生活において、常時特別な介護を必要とする20歳以上の重度障がい者(病院等に3ヵ月以上入院している者、施設入所者を除く)に支給されます。(所得制限あり)
詳細は、健康福祉課までお問合せください。
年金
障害基礎年金
国民年金の加入者で、一定以上の障がいの状態にある方。
詳細は、お近くの年金事務所又は住民課までお問い合わせください。
障害厚生年金および障害手当金
厚生年金の加入者で、一定以上の障がいの状態にある方。
詳細は、お近くの年金事務所(初診日時点で共済組合等に加入していた方は、初診日時点で加入していた共済組合等)までお問合せください。
心身障害者扶養共済年金
心身障がい者を扶養している方が、毎月一定の掛金を払込み、扶養している方が死亡したり著しい障がいを有する状態になったとき、その方が扶養していた心身障がい者に年金を支給するものです。
詳細は、健康福祉課までお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉介護係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2021年10月13日