国土利用計画法(土地取引届)
国土利用計画法により、一定面積以上の土地売買等の契約をした場合は、契約日を含んで2週間以内に届出が必要です。
届出者と提出書類
土地の権利取得者(通常、売買の場合であれば買主)が、契約者名・契約日・土地の面積・利用目的等を記入した都道府県知事宛の届出書に、必要事項を記入した書類を添付して提出します。
制度の詳細・申請様式等(「土地取引の事後届出制について」長野県)
届出の期限と提出先
- 届出の期限
契約を締結した日から2週間以内 - 届出書の提出先
白馬村役場 建設課(経由)
届出の対象面積
- 都市計画区域
5,000平方メートル(白馬村のほとんどの地域が該当します。) - 都市計画区域外
10,000平方メートル
更新日:2021年02月16日