トレーラーハウスの適正な管理及び設置について
白馬村内でトレーラーハウスを設置・利用されている皆さまへ、適正な管理及び設置についてのお知らせです。
トレーラーハウスは、「随時かつ任意に移動できる状態」が維持されている場合に限り、車両として扱われます。設置方法や使用状況によっては建築物とみなされ、建築基準法等に抵触するおそれがあります。
適正な利用のため、以下の事項についてご確認ください。
- 随時かつ任意に移動できる状態の確保
- 電気・ガス、水道・排水設備等の適正な接続
- 敷地内から公道までの搬出入通路の確保
- 建築確認や景観に関する届出等、必要な手続きの確認
また、飲食業や宿泊業等の営利施設を運営する場合には、関係官庁への許認可申請や届出が必要となる場合があります。
トレーラーハウスの「建築物」への該当性は、設置状況や使用状況等を総合的に判断する必要があります。個別の案件については、特定行政庁である大町建設事務所【0261-22-5111(代表)】へご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 土地利用・建築係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年09月15日