都市計画法関連

区域・地域区分

●都市計画区域

白馬村の都市計画区域は以下のとおりです。

●用途地域

白馬村の用途地域につきましては、都市計画区域の全域が「区域区分が定められていない都市計画区域(白地地域)」です。
※区域区分の指定はございませんが、建築基準法における”白地地域における容積率等の建築形態制限”により建蔽率・容積率等が定められております。

●防火地域

白馬村において、防火地域の指定はありません。

開発行為

●白馬村での開発行為について

白馬村で一定規模以上の開発行為を行う場合は、長野県に開発許可申請に先立ち、白馬村との事前協議等の手続きが必要となります。
また、一定規模以上の開発については建蔽率、容積率、緑地に関することの他、駐車場の設置基準等の決まりを定めております。

●開発の対象となる行為

1. 都市計画法第29 条第1項に規定する許可申請を要するもの
→ 一般的に3,000 平方メートルを超える「開発」と呼ばれる行為です。
2. 森林法第10 条の2に規定する許可申請を要するもの
→ 1ha を超える「林地開発」と呼ばれる行為です。
3. 長野県自然環境保全条例に規定する許可及び届出を要するもの
→ 1ha を超える開発行為や、ゴルフ場の建設、リフトの建設などです。
4. 1.~3.に規定されない、樹木の伐採又は土地の形質変更が、3,000 平方メートルを超えるもの
5. 建築物の延床面積が3,000 平方メートル以上のもの
6. 延床面積3,000 平方メートル以上又は10 戸以上の分譲マンション
7. 施行区域が500 平方メートル超え、かつ、建築基準法第42 条第1項第5号に該当する道路(位置指定道路)の築造を伴うもの
8. 建築物等の建築で白馬村景観計画に定める高さの最高限度を超えるもの
→ 白馬村景観計画では村内をいくつかの区域に分け、区域ごとに絶対高さを18m、13m と定めております。
9. 都市計画法第42 条第1項に規定する許可申請を要する事業のうち、村長が必要と認めるもの
→ 過去に開発許可を受けた場所で、許可された用途以外の建築物を建築しようとする場合です。

●開発行為に関するルール

開発行為に関するルールは、都市計画法の他、白馬村開発行為の調整等に関する条例施行規則及び白馬村開発指導要綱でにより定めております。
各ルール間で統一的な運用を図るために、以下のガイドラインをご確認ください。

●手続き等の流れ

開発行為に関する手続きの主な流れは以下のとおりです。
白馬村との計画素案の概要相談からはじまり、地元地区等への住民説明会の開催、事前協議書等の提出、白馬村開発審議会を経て、都市計画法32条協議・同法29条申請といった流れとなります。

●村内の開発における関係法令

●長野県開発許可の手続き

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

更新日:2024年01月23日