政令月収額

政令月収額とは

 申込者および同居者の過去1年間における所得金額の合計から各種の控除額を控除して12で割った金額です。(公営住宅法施行令第1条第3項)

村営住宅入居の申し込みには、政令月収額が158,000円以下(裁量世帯は214,000円以下)であることが条件となっております。

算出方法

1. 源泉徴収票及び所得証明書等で確認して、申込者と同居者全員の所得金額を合計します。

2. 対象となる控除を下記より確認して、控除金額を合計します。

3. ”所得金額の合計(1)”から”控除金額の合計(2)”を差し引きます。

4. 差し引いた金額を12ヶ月で割って政令月収額を計算します。

 

政令月収額 = (世帯全員の年間総所得金額) - (世帯全員の年間総控除金額) ÷ 12ヶ月

控除対象者・控除額 一覧

控除対象 控除額
1.同居親族
申込者以外の方で、村営住宅に同居する方
一人につき 38万円
2.同居外扶養親族
村営住宅には同居しないが、所得税法上、別居の扶養親族として認められている方
一人につき 38万円
3.老人配偶者・扶養親族
70歳以上の控除対象配偶者、又は扶養親族
一人につき 10万円
4.特定扶養親族
16歳以上23歳未満の扶養親族
一人につき 25万円
5.障害者
申込者、同居者及び別居の扶養親族で、下記に該当する方。
(身体3~6級、精神2・3級、療育B1・B2)
一人につき 27万円
6.特別障害者
申込者、同居者及び別居の扶養親族で、下記に該当する方。
(身体1・2級、精神1級、療育A1・A2) 
一人につき 40万円
7.寡婦
申込者又は同居親族で、次のア、イのいずれかに該当する方のうち下記「ひとり親」に該当しない方(ただし、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいる場合を除く)
ア 夫と離婚してから婚姻していない方で、扶養親族を有し、年間の合計所得金額が500万円以下の方。
イ 夫と死別してから婚姻していない方、または夫の生死が不明である方で年間の合計所得金額が500万円以下の方。
一人につき 上限27万円
(該当する方の所得等の金額から”9.基礎控除振替”を差し引いた金額が27万円未満の場合、その金額)
8.ひとり親
申込者又は同居親族で、次のア~エすべてに該当する方
ア 現に婚姻をしていない方、又は配偶者の生死が不明である方
イ 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない方
ウ 生計を一にする子を有する方
エ 年間の所得の見積額が500万円以下である方
一人につき 上限35万円
(該当する方の所得等の金額から”9.基礎控除振替”を差し引いた金額が35万円未満の場合、その金額)
9.基礎控除振替
申込者又は同居親族で過去一年間において給与所得又は公的年金等にかかる雑所得を有する者
一人につき 上限10万円
(該当する方の所得等の金額が10万円未満である場合にはその金額)

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

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長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
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更新日:2022年12月19日