児童虐待に関する相談や通報
児童虐待とは?
親または親に代わる保護者などが、子どもに次の行為をすることをいいます。
「虐待」であるかどうかの判断は、親の認識とは関わりなく、子どもの視点で判断します。たとえ、親にとって愛情に根ざした「しつけ」のつもりであっても、「子どもにとって有害な行為」であれば、虐待となります。
身体的虐待 | なぐる、蹴るなど、子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴力を加える。 |
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心理的虐待 | 子どもに著しい心理的外傷を与える。(言葉による脅かしや、子どもの心を傷つけること) |
ネグレクト | 保護者としての養育を著しく怠ること。(子どもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食や、長時間の放置など。) |
性的虐待 | 子どもにわいせつな行為をしたり、させたりする。 |
虐待に気づいたら
虐待されている子どもや、 その保護者は援助を必要としています。虐待の「早期発見」は、子どもと保護者が必要な援助やサービスにつながるための第一歩となります。児童虐待や、虐待と疑われる行為を発見した場合には、次のところへ連絡してください。
連絡先 | 電話番号 |
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松本児童相談所 |
0263-91-3370 |
児童相談所全国共通ダイヤル |
189 |
長野県児童虐待・DV24時間ホットライン |
026-219-2413 |
子育てひといきホットライン |
026-268-0008 火・木 10:00-14:00/土 10:00-12:00 |
白馬村教育委員会子育て支援課 |
0261-85-8101 |
この記事に関するお問い合わせ先
白馬村こども家庭センター(子育て支援課) 子育て支援係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-8101 ファックス:0261-85-0723
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更新日:2020年03月17日