2・3号認定(保育認定)について

保育認定について

保育認定(2号・3号)は、保護者(父母)に下記条件のいずれかの「保育を必要とする事由」に該当し、家庭での保育が困難な状況にあることが必要です。

また、保育の必要量に応じて保育時間が

・保育標準時間(最大11時間保育)

・保育短時間(最大8時間保育)

に区分され、それぞれ延長保育を利用できます。

認定区分一覧

認定区分 内容

2号認定

・お子さんの年齢が満3歳以上

3号認定

・お子さんの年齢が満3歳未満

 

保育を必要とする事由一覧

保育を必要とする事由 認定の有効期間 必要な証明書類 保育時間
1

保護者の就労

1.会社等に勤務(正規・臨時・パート等)

就労している期間

※2号認定の場合…小学校就学前まで

※3号認定の場合…3歳の誕生日の前々日まで(事由が継続する場合は就学前まで延長されます。)

事業主・雇主の証明(就労証明書など)

※1

保育標準時間または保育短時間

※保育標準時間認定を受けるためには月120時間以上の就労、保育短時間認定を受けるためには、月64時間以上の就労であることが必要です。

2.自営業・農業などに従事

 3.内職
2

母親の妊娠・出産

 

 

出産予定月の2カ月前から、出産後2カ月間

(例:6月15日出産の場合、4月1日から8月31日まで)

母子手帳の写し(表紙および出産日が記入されたページ)または、医師の証明書 保育標準時間または保育短時間
3

保護者の疾病、障がい

1.疾病

・入院1カ月以上にわたる者

・1ヶ月以上の疾病で週3日以上の通院

・一般療養(居宅常時病臥人)

必要と認められる期間 1.医師の診断書 保育標準時間または保育短時間
2.心身障がい者 必要と認められる期間 2.身体障害者・療育・精神障害手帳の写し
4

保護者が同居または長期入院等している親族の介護・看護

長期にわたる疾病または心身障がいのある者の看護で日中4時間以上の看護

必要と認められる期間

民生委員の証明及び

(介護の場合)介護保険被保険者証の写し

(看護の場合)医師の診断書、障害者手帳の写し

保育標準時間または保育短時間
5

家庭の災害復旧

火災、風水害、地震等の不慮の災害により、その復旧にあたるため

必要と認められる期間 民生委員の証明または、り災証明など 保育標準時間または保育短時間
6

保護者の求職活動(起業準備を含む)

※入園後3カ月を限度とします。

3カ月間 求職申立書、ハローワークの登録証の写しなど 保育短時間
7 保護者の就学 就学している期間 在学証明書など(実際就学時間が明記されている書類が望ましい) 保育標準時間または保育短時間
8 DVや虐待のおそれがある場合 必要と認められる期間 村が定める書類 保育標準時間または保育短時間
9 育児休業取得時にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること※2

小学校就学前まで

※3歳以上児のみ適用

雇用・事業主の証明 保育短時間
10

その他、上記に類する状態として村が認める場合

※申し込みの際にご相談ください

必要と認められる期間 村が定める書類 保育標準時間または保育短時間

※1 自営業・農業の方は、証明書に以下のいずれか1点を添付してください。

収入がわかる書類(最新の確定申告書(第1・2表)、源泉徴収票、営業許可証、開業届、事業所登録、事業所名が記載された納税通知書、事業所名が記載された保険証)

※2 就労の事由で入所された方で育児休業に入られた場合、3歳未満児のお子さんは原則退園となりますのでご承知おきください。

◆満65歳未満(2023年4月1日現在)で上記基準に該当する同居の親族の方も、上記の証明書を提出していただく場合があります。

◆入園申込後および入園後、就労や家庭の状況などが変わった場合は、子育て支援課まで連絡してください。

(注意)ひとり親家庭や生活保護世帯などの場合は、優先的に利用することができます。

保育内容

(1)通常保育

保育時間:保育短時間利用は午前8時15分~午後4時15分
保育標準時間利用は午前7時30分~午後6時30分

・未満児保育…3歳児未満のお子さんをお預かりします。生後10ヶ月を過ぎた翌月1日からお預かりします。

・障がい児保育…心身に障がいをもったお子さんをお預かりします。

・土曜保育…希望者のみお預かりします。

(2)特別保育

・延長保育…保育短時間利用の園児を対象に保育時間を越えてお預かりします。

詳しくは、下記「特別保育事業について」をご覧ください。

(注意)休園日…日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)、その他村長が臨時に定めた日

特別保育事業について

(1)延長保育

 保育短時間利用の園児に対し、保護者の就労などの事情から、通常時間では送り迎えが困難である園児のために延長保育を実施しています。

・実施場所 …しろうま保育園

・実施日…月曜日から土曜日まで

・実施時間…朝延長保育:午前7時30分~午前8時00分

                      夕方延長保育:午後4時30分~午後6時30分

・申込方法…月契約となりますので、延長保育を希望する場合は保育実施前月までに申込書を保育園へ提出してください。その他、緊急で利用を希望する方は保育園にご相談ください。

・利用料金…延長保育の時間と料金は次のとおりです。

月曜日から土曜日までの延長保育の時間と料金

月契約延長保育料

時間 児童1人あたりの料金
午前7時30分~午前8時00分まで 500円/月
夕方 午後4時30分~午後5時30分まで 1,000円/月
午後4時30分~午後6時30分まで 2,000円/月

(注意)月契約の利用になります。利用開始の前月までに申込書を保育園に提出してください。

(注意)利用料は、月末締めで、翌月初旬に現金納付となります。

緊急延長保育料

時間 児童1人あたりの料金
午前7時30分~午前8時00分まで 100円/回
夕方 午後4時30分~午後5時30分まで 200円/回
午後4時30分~午後6時30分まで 400円/回

(注意)利用開始日の前日もしくは当日の延長保育開始時間までに保育園に連絡してください。

(注意)利用料は、月末締めで、翌月初旬に現金納付となります。

登園・降園

送り迎えは原則として各ご家庭でお願いします。

保育短時間利用の場合

・登園時間・・・午前8時15分~午前8時45分

・降園時間・・・午後4時00分~午後4時15分

保育料・副食費について

 保育料は、入所するお子さんの年齢及び父母の住民税の合計額により決定します。ただし、家族の状況によっては、同居の祖父母の住民税で決定する場合があります。保育料の年齢区分は、当該児童の入園年度の4月1日現在の年齢を適用します。

白馬村保育料月額表一覧(単位:円)
階層 定義 3歳以上児 保育標準時間 保育料(月額) 3歳以上児 保育短時間 保育料(月額) 3歳未満児 保育標準時間 保育料(月額) 3歳未満児 保育短時間 保育料(月額)
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯  0 0 0 0

 

1階層を除く市町村民税非課税世帯
階層 定義 3歳以上児 保育標準時間 保育料(月額) 3歳以上児 保育短時間 保育料(月額) 3歳未満児 保育標準時間 保育料(月額) 3歳未満児 保育短時間 保育料(月額)
2-1 ひとり親等の世帯

0

0

0

0

2-2 ひとり親等の世帯以外の世帯 0 0 0 0

 

1階層を除く市町村民税課税世帯
階層 定義 3歳以上児 保育標準時間 保育料(月額) 3歳以上児 保育短時間 保育料(月額) 3歳未満児 保育標準時間 保育料(月額) 3歳未満児 保育短時間 保育料(月額)
3-1 所得割課税額が48,600円未満の世帯(ひとり親等の世帯) 0 0 8,000 6,000
3-2 所得割課税額が48,600円未満の世帯(ひとり親等の世帯以外の世帯) 0 0 17,000 15,000
4 所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯 0 0 25,000 23,000
5 所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯 0 0 34,000 32,000
6 所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯 0 0 42,000 40,000
7 所得割課税所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 0 0 52,000 50,000
8 所得割課税額が397,000円以上の世帯 0 0 62,000 60,000

 

副食費 

定義 2号認定(3歳以上児) 3号認定(3歳未満児)
保育料月額 4,400円

 

備考

「ひとり親等」とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

  1.  母子又は父子世帯

  2. 在宅障がい児(者)のいる世帯

2号認定(満3歳以上児・保育認定)

保育短時間・保育標準時間に関わらず、すべてのお子さんの保育料は無償です。ただし、延長保育料を利用した場合は別途料金がかかります。

副食費は実費負担となります。ただし、村民税所得割額57,700円未満(ひとり親、障がい世帯については村民税所得割額77,101未満)または、就学前の子どもから数えて第3子以降のお子さんは副食費を免除します。

3号認定(満3歳未満児・保育認定)

1.以下の条件に当てはまる世帯のお子さんは保育料が無償となります。

・住民税非課税世帯のお子さん

・村民税所得割額が57,700円未満で兄、姉が2人以上いる場合

・村民税所得割額が77,101未満でひとり親世帯または障がい者世帯で兄、姉が一人以上いる場合

・村民税所得割額が77,101円以上で保育所等の施設に兄、姉が2人以上いる

2.ひとり親等の世帯で所得割課税額が77,101円未満の世帯について、世帯で第1子は3-1階層の額となります。

3.同一世帯から2人以上の児童が認定こども園、保育所、幼稚園等に入所している場合は、最年長の児童から順に2人目は半額、3人目以降は無償となります。

4.所得割課税額が57,700円未満の世帯について、同時入所の要件を撤廃し、世帯で第2子は半額(2-2階層の場合は0円)となります。

5.上記以外で第3子以降のお子さんが入所している場合(私的契約を除く)、白馬村保育料月額表に定める額から第3子は6,000円、第4子以降は9,000円を減免します。ただし、保育料の額を限度とします。

6.上記以外のお子さんの保育料については、保育料月額表の基準で徴収します。副食費は保育料の中に含まれています。

7.副食費については、年収360万円未満相当世帯の子ども又は年収360万円以上相当世帯の子どもの内、在園児の第3子以降の子どもについては、0円とします。

保育料・副食費の納付方法について

 ・納付方法・・・納付書で納める方法と口座振替で納める方法があります。

・納付時期・・・毎月の村税等の納期限と同様です。(毎月25日前後)

申込みに必要な書類

入園の申込みについては、次の書類を提出してください。
(1)子どものための教育・保育給付認定申請書兼子育てのための施設等利用給付認定申請書

(2)しろうま保育園入園申込書

(3)個人番号同意書

(4)保育園入園基準に該当する書類

詳細は、上記「保育認定について」の「保育を必要とする事由一覧」をご覧ください。

(5)その他
 白馬村に転入された方又は住所がない方は、前住所地の市町村役場発行の「住民税課税(非課税)証明書」の提出が必要な場合があります。

その他

 希望者数が定員を超えた場合の対応について3歳未満児については、希望者が定員を上回った場合、保育の必要性が高いと認められる児童から順次入園の決定をします。

様式ダウンロード

就労証明書のエクセル版とPDF版を掲載しております。

利用しやすい様式をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子育て支援課 子育て支援係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-8101 ファックス:0261-85-0723
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更新日:2023年07月25日