通学区域・指定校変更・区域外就学
学校の指定
就学すべき学校は、住民基本台帳に登録されている住所により、教育委員会が指定することとなっています。
小学校の通学区は次の通りです。
(中学校は1校のみですので、指定校は白馬村立白馬中学校です。)
学校名 | 通学区 |
---|---|
白馬村立白馬南小学校 | 大字神城の区域内 |
白馬村立白馬北小学校 | 大字北城の区域内 |
白馬村立白馬中学校 | 全域 |
指定校の変更
特別な事情があって指定校以外の学校に就学したい場合には、変更制度があります。
申請方法
希望する方は、その理由と、就学させたい学校の学校長意見を付した『指定校変更申立書』を提出して、白馬村教育委員会の承認を得てください。
教育委員会は、申し出があったときはその可否を決定し、通知します。
村外からの区域外就学
白馬村に住所を有しない児童及び生徒の白馬村立小中学校への就学は、次のいずれかに該当する場合に認められます。
許可事由 | |
1 最終学年 | 小学校6学年又は中学校3学年の学年途中に住所を変更する場合 |
2 共働き等 | 保護者が共働きで、児童の下校後に家庭に保護できる者がいないため、別の通学区域内の親戚宅等又は保護者の勤務先等から通学し、又は下校する場合 |
3 住宅建築等 | 転居が学期途中の場合 |
金融機関等の借入れに伴い、住民票を先に異動し、実際の転居日がその後になる場合 | |
住宅の建替え等に伴い、転居することが確実なため、転居先の指定校へ転居前から通学する場合 | |
住宅の建替え等により、一時的に住所を変更する場合 | |
4 特別事情・教育的配慮 | 家庭の特別事情又は教育的配慮、教育的見地からやむを得ないと認められる場合 |
5 部活動等 | 希望する部活動が中学校にないなど、部活動に特別な配慮を要する個別的な理由により、その部活動がある中学校への就学を希望する場合 |
6 その他 | 教育委員会が必要と思われる場合 |
この場合の区域外就学申請について、教育委員会は住所地の教育委員会に対して文書により協議をします。
住所地の教育委員会が承諾した場合に区域外就学が許可されます。
国公立・私立の学校に就学や進学をする場合
国公立・私立の学校に進学する場合は、『国立、公立、私立学校就学届出書』を白馬村教育委員会へ提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育課 教育係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0738 ファックス:0261-85-0723
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更新日:2022年08月30日