県営土地改良事業に係る土地改良事業変更計画概要書の写しを縦覧します
県営北城南部地区土地改良事業計画を変更したいので、土地改良法第88条第6項において準用する同法第87条の2第8項の規定により、次のとおり縦覧します。
なお、同法第88条第6項において準用する同法第87条の2第9項の規定により、この変更計画の概要に意見のある者は、知事に対し意見書を提出できます。
1.縦覧に供する書類
県営北城南部地区土地改良事業変更計画概要書の写し
2.縦覧の期間
令和7年4月22日から令和7年5月22日まで
3.縦覧の場所
白馬村役場農政課
4.意見書の提出方法
縦覧期間満了までに、長野県北アルプス地域振興局農地整備課あて書面で提出してください。
更新日:2025年04月21日