国土調査法第19条第5項指定について

国土調査以外の測量成果の活用について

  国土調査法第19条第5項により、公共事業や民間開発などにより作成された測量及び調査の成果が、国土調査の成果と同等以上の精度又は正確さを有すると認められる場合に、国土調査の成果と同一の効果があるものとして国が指定することができる、という制度です。

19条5項指定のメリット

19条5項指定制度のメリットは、一般的に次のようなものがあげられます。
  • 指定を受けた土地は地籍調査が不要となるため、地籍整備を効率的に進めることができます。
  • 19条5項指定を受け、図面が登記所備付地図として備え付けられると、測量・調査成果である図面が公的に管理されるため、成果の散逸がなくなり、測量成果の有効活用に繋がります。また、土地の正確な情報が共有されることで、土地境界をめぐるトラブルの未然防止に寄与します 。
  • 指定を受けた以降に当該土地で事業を実施する者は、測量・調査の重複実施を避けて効率的に事業を進めることが可能となります 。
  • 将来の土地取引・用地取得の円滑化のほか、地域の土地利用の活性化、災害時の復旧・復興の迅速化等、様々な効果が期待できます。
  • 都市部の土地については、地籍整備推進調査費補助金を受けることにより、測量・調査に係る経費の節減を図ることができます。

地籍整備推進調査費補助金

地籍整備推進調査費補助金は、測量・調査を実施する地域が以下の条件を満たす場合に申請することができます。
  • 人口集中地区又は都市計画区域であること。ただし、地籍調査等により既に不動産登記法第14 条第1項で規定する地図が備え付けられている地域を除く。
  • 調査実施計画に位置付けられた一調査実施地区あたりの面積が500 平方メートル以上であること。
地籍整備推進調査費補助金パンフレット

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農政課 国土調査係

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長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
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更新日:2025年09月16日