所有者不明農地の公示について
所有者不明農地とは
不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていなかったり、所有者が所在不明となっている農地を『所有者不明農地』または『相続未登記農地』といいます。
このような農地は、地域農業の担い手へ農地集積・集約を進めることができず、その結果、荒廃し、近隣の農地に悪影響を及ぼす恐れがあります。
所有者不明農地の公示
農地法第32条第1項第1号または同法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について、所有権以外の権原に基づき使用及び収益するものを確知できないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者等は、この農地の所有者等であることを申し出ることができます。
公示後2か月以内に所有者等が申し出なかったときは、長野県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
公示中の農地について
現在公示中の案件については、下記をご確認ください。







更新日:2026年03月13日