農地の権利取得に係る下限面積の廃止について
農地法第3条により農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要となります。許可を得るためには、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件の一つとなっており、白馬村では下限面積を30アールに、移住定住に伴う住宅に付随する農地の別段面積を0.1アールに設定しています。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなり、令和5年4月1日から施行されます。これに伴い、白馬村で設定している下限面積及び別段面積も廃止することとなります。
ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの3要件は、引き続き継続となりますのでご注意ください。
農地の権利移動にかかる下限面積の廃止
現行の下限面積 |
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設定区域 |
下限面積(別段面積) |
村内全域 |
30アール (移住・定住に伴う住宅に付随する農地の場合は0.1アール) |
変更後の下限面積 |
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設定区域 |
下限面積(別段面積) |
村内全域 |
廃止 |
○変更の理由
農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなったため。
○適用開始日
令和5年4月1日
農地法第3条2項の許可基準について
項目 |
規定(許可できない場合) |
判断基準 |
全部効率利用 (1号) |
本人または世帯員等が、権利取得後に利用すべきすべての農地等を効率的に利用して耕作しない場合 |
〇判断の対象農地等は、「現在の権利取得地(借地を含む)」+「申請地」 〇本人または世帯員等が、所有農地等を他者へ貸し付けていたとしても、適切に耕作されている場合等は「すべてを効率的に利用すべき」の内には含まれない。 〇住所地からの距離のみで画一的に判断せず、経営規模、作付作物等を踏まえ、機械の確保状況、労働力、技術等を総合的に検討する。 |
常時従事 (4号) |
本人または世帯員等が、権利取得後に必要な農作業に常時従事しない場合 |
〇「必要な農作業」とは、この地域の農業経営の実態からみて通常農業経営を行う者が自ら従事すると認められない農作業をいう。 〇「常時従事」については、原則、本人または世帯員等の権利取得後の農作業従事日数が年間150日以上であれば認められる。 |
地域との調和 (7号) |
周辺農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じる恐れがある場合 |
〇許可に当たっては、現地調査を行う。
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※(農地調整ハンドブック:長野県農政部・(一社)長野県農業会議 抜粋)
改正法農地法により廃止される基準
項目 |
規定(許可できない場合) |
判断基準 |
下限面積 (5号)
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本人または世帯員等が権利取得後に利用すべき農地等の合計面積が、原則30アール未満の場合 |
〇判断の対象農地は、「現在の権利取得他(借地を含む)+「申請地」 〇移住・定住に伴う住宅に付随する農地の場合は原則0.1アール |
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更新日:2023年02月28日