道路上にはみ出した竹木について伐採・枝払による管理をお願いします

道路上に私有地より樹木等がはみ出していると、歩行者や自動車の通行の妨げになるほか、交通事故の原因になる恐れがあります。

私有地からはみ出している樹木等は土地所有者に所有権があるため、はみ出している枝などで事故や怪我が生じた場合、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。(民法717条・道路法43条)

安全に道路を利用できるよう、枝打ちや伐採等の管理をお願いします。

民法233条が改訂されました

原則として越境された土地所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要がありますが、枝を切除するよう催告しても、竹木の所有者が期限内に切除を行わない場合や、竹木の所有者を知ることができない場合等に、自ら枝を切り取ることができるよう改訂されました。

参考(関係法令)

【民法717条】(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害が生じたときには、その工作物の占有者は、被害者に対してそ損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がぞの損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の植栽又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場飯において、損害の原因について他にその責任を負う物がある時は、その者に対して求償権を行使することができる。

【道路法43条】(道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損害し、又は汚染すること。
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

【民法233条】(竹木の枝の切除及び根の切り取り)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
  3. 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
  • 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
  • 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
  • 三 急迫の事象があるとき。

      4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課 農林係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0766 ファックス:0261-72-7001


お問い合わせはこちら

更新日:2024年01月26日