病気と薬について
病気について
- 病気の場合はお預かりできません。
病気になったら、早期に医師の診断を受け、手当てを十分にし、完治してから登園してください。 - 健康上変わったことがあり、登園する場合(昨晩発熱した、顔色が悪く元気がない、家庭でけがをしたなど)は、必ず担当保育士まで口頭でまたは連絡ノートで様子をお知らせください。
- 保育中に体調が悪くなった時、または怪我をしてしまった時はお知らせいたしますので、お迎えをお願いいたします。連絡先を明確にしておいてください。
- 病気やけが後に登園するときは、医師に「保育園に通っている」ことを話し、登園してもよいかを確かめてください。
薬について
本来、保育園で薬を飲ませることはできません。
お子さんの薬は、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、やむをえない理由で登園できないときには、保育園の担当が保護者にかわり与えます。この場合は、万全を期すため「お薬依頼書」に必要事項を記載していただき、薬に添付して登園時に手渡してください。「お薬依頼書」は保育園にあります。
やむを得ず薬を持参される場合、下記の事項にご留意ください。
- 「お薬依頼書」を記入し、薬といっしょに手渡してください。
- 医療機関を受診した結果、服用の指示があり、処方された薬であること。保護者の判断で持参した薬は対応できません。
- 薬は1回分だけを持参してください。水薬は小さな容器に移してください。
- 薬は必ずお子さんの名前を記載してください。
- 長期間持続して使用しなければいけない薬等は、ご相談ください。
- 医療機関の診察を受けるときには、保育園に通っていることを医師に伝え、保育園では原則として薬が使用できないことを伝え、朝・晩の薬にならないか相談してみてください。
- 「お薬依頼書」に必要事項の記載漏れがあった場合は、飲ませることができません。
感染症と登園基準について
感染症とは…
細菌・ウイルスなど病原性微生物により、人から人へ感染する病気のことです。
感染病にかかったら…
登園停止といって、登園できない病気があります。
学校保健安全法施行規則による措置で、感染症ごとに登園停止の期間が定められています。
保育園は乳幼児が集団で長時間生活を共にする場です。感染症の集団発生や流行をできるだけ防ぐことで、子ども達が一日快適に生活できるよう、下記の感染症については必ず医師の診断を受け、医師が記入した「登園許可書」または、医師の診断を受け保護者が記入する「登園届」を保育園に提出し、登園が可能になります。
尚、インフルエンザの場合は、医師の診断後、保護者が記入する「治癒報告書」を提出します。
「登園許可書」「登園届」「治癒報告書」は保育園にあります。
学級閉鎖について
感染症のまん延を予防するため、学校保健安全法の措置により、嘱託医と相談のうえ、学級閉鎖をする場合があります。
感染症の種類
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウィルス属SARSコロナウィルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症法第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。) (注意)上記に加え、感染性法第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症、同条第8項に関する指定感染症、及び同条第9項に規定する新感染症は、第一種の感染症とみなされます。 |
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第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核及び侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎) |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
特に園児がかりやすい感染症
1.医師が記入した「登園許可書」が必要な感染症
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす | |
---|---|---|---|
麻しん (はしか) |
発症1日前から発しん出現後の4日後まで | 解熱後3日を経過していること | |
風しん | 発しん出現の7日前から7日間後くらい | 発しんが消失していること | |
水痘 (水ぼうそう) |
発しん出現1~2日前から痂皮(かさぶた)形成まで | すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること | |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) |
発症3日前から耳下腺腫脹後4日 | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日経過し、かつ全身状態が良好になっていること | |
結核 | (-) | 医師により感染の恐れがないと認められていること | |
咽頭結膜熱 (プール熱) |
発熱、充血等症状が出現した数日間 | 発熱、充血等の主な症状が消失した後2日経過していること | |
流行性角結膜炎 | 充血、目やに等の症状が出現した数日間 | 結膜炎の症状が消失してしていること | |
百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで | 特有の咳が消失していること又適正な抗菌性物質製剤による5日間の治療が終了していること | |
腸管出血性大腸菌感染症 (O157、O26、O111 等) |
(-) | 医師により感染のおそれがないと認められていること。 (無症状病原体保有者の場合、トイレでの排泄習慣が確立している5歳以上の小児については出席停止の必要はなく、また、5歳未満の子どもについては、2回以上連続で便から菌が排出されなければ登園可能である) |
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急性出血性結膜炎 | (-) | 医師により感染の恐れがないと認められていること | |
侵襲性髄膜炎菌感染症 (髄膜炎菌性髄膜炎) |
(-) | 医師により感染の恐れがないと認められていること |
(注意)感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている。
2.医師の診断を受け、保護者が記入する「登園届け」が必要な感染症
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
---|---|---|
溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること |
マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
伝染性紅斑 (りんご病) |
発しん出現前の1週間 | 全身状態が良いこと |
ウイルス性胃腸炎 (ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルス等) |
症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウィルスを排出しているので注意が必要) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
ヘルパンギーナ | 急性期の数週間(便の中に1ヶ月程度ウィルスを排出しているので注意が必要) | 発熱や口腔内の水泡・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
RSウィルス感染症 | 呼吸器症状がある間 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
帯状疱しん | 水疱を形成している間 | すべての発しんが痂皮(かさぶた)化していること |
突発性発しん | (-) | 解熱し機嫌がよく全身状態が良いこと |
(注意)感染しやすい期間を明確に提示できない感染症については(-)としている。
3.医師の診断を受け、保護者が記入する「治癒報告書」が必要な感染症
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
---|---|---|
インフルエンザ | 症状がある期間(発症後24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで (注意)両方の条件を満たす必要があります |
4.場合によっては医師の受診や治療が必要な感染症(登園届は必要としない)
病名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
---|---|---|
伝染性膿痂疹 (とびひ) |
湿潤な発しんがある期間 | 皮疹が乾燥しているか、湿潤部位が覆える程度のものであること (皮疹・痂皮が湿潤している間は接触による感染力が認められている) |
伝染性軟属腫 (水いぼ) |
掻きこわし傷から、滲出液が出ているときは被覆すること | |
頭じらみ症 | 発症から駆除を開始し数日間 | 駆除を開始していること |
更新日:2019年04月01日