特定居住支援法人

「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」(広活法)の改正により、特定居住支援法人制度が創設されました。

特定居住(二地域居住)の推進にあたっては、市町村だけでは十分な実施体制が組めないことも想定されるため、市町村長の指定により民間法人が公的立場から活動しやすい環境を整備することを目的として制度化されたものです。

白馬村では、二地域居住に関する情報提供や相談、二地域居住者向けの必要な施設の整備、二地域居住者と地域住民のコーディネートや交流機会の創出など、村と連携して二地域居住者の活動を支援する民間事業者を対象に、「特定居住支援法人」の指定申請を次のとおり受け付けます。

指定法人の業務

  1. 特定居住者または特定居住を希望する者に対する特定居住に関する情報の提供または相談その他の特定居住に関し必要な援助
  2. 特定居住促進区域における特定居住拠点施設及び特定居住者の生活の利便性の向上または就業の機会の創出に資するため必要な施設の整備
  3. 特定居住の促進に関する調査研究
  4. 特定居住に関する普及啓発
  5. その他の特定居住の促進のために必要な業務

支援法人として指定する条件

次の各号のいずれにも該当すると認める者。

  1. 特定非営利活動促進法(平成10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定居住の促進を図る活動を行うことを目的とする会社であること。
  2. 支援法人の指定を取り消され、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと。
  3. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配するものでないこと。
  4. 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
    (ア)未成年者
    (イ)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    (ウ)禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
    (エ)心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
    (オ)暴力団員等
  5. 支援法人として行おうとする業務の方法が、広活法第29条各号に規定する業務として適切なものであること。
  6. 必要な人員の配置、個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂行するために必要な措置を講じていること。
  7. 業務を的確かつ円滑に遂行するために必要な経理的基礎を有すること。

申請方法

特定居住支援法人指定申請書(様式第1号)に以下の書類を添えて白馬村役場総務課に電子メールで提出してください。

添付書類

  • 定款
  • 登記事項証明書
  • 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  • 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
  • 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
  • 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
  • これまでの特定居住の促進に関する活動実績を記載した書面
  • 広活法第29 条各号に規定する業務に関する計画書
  • 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類

申請は随時受け付けています。

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画政策係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2025年07月17日