指定公金事務取扱者の指定について

白馬村公式LINE運用開始に伴う指定公金事務取扱者の指定について

白馬村公式LINE運用開始に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項の規定により、指定公金事務取扱者を次のとおり指定しました。

 

1.指定公金事務取扱者の名称及び主たる事務所の所在地

株式会社 Bot Express

東京都港区虎ノ門4-1-1-23階

 

 

2.指定公金事務取扱者に納付させる歳入の内容

白馬村多目的研修集会施設使用料

白馬村農業体験実習館使用料

白馬村保健福祉ふれあいセンター使用料

白馬村営長野駐車場使用料

白馬村ウイング21使用料

 

3.指定公金事務取扱者に歳入を納付させる期間

令和6年7月1日から令和7年3月31日まで

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 情報まちづくり係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2024年07月01日