指定公金事務取扱者の指定について
白馬村公式LINE運用開始に伴う指定公金事務取扱者の指定について
白馬村公式LINE運用開始に伴い、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第2項の規定により、指定公金事務取扱者を次のとおり指定しました。
1.指定公金事務取扱者の名称及び主たる事務所の所在地
株式会社 Bot Express
東京都港区虎ノ門4-1-1-23階
2.指定公金事務取扱者に納付させる歳入の内容
白馬村多目的研修集会施設使用料
白馬村農業体験実習館使用料
白馬村保健福祉ふれあいセンター使用料
白馬村営長野駐車場使用料
白馬村ウイング21使用料
3.指定公金事務取扱者に歳入を納付させる期間
令和6年7月1日から令和7年3月31日まで
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 情報まちづくり係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
更新日:2024年07月01日