(仮称)白馬村空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例【素案】に対するパブリックコメント

募集要領

地域における人口減少や生活環境等の変化により、全国的に空き家が増加しており、その中には適切に管理されずに、防災上、衛生上、景観上の問題等、住民生活に重大な影響を及ぼす事例も発生しています。

このような状況の中、国は平成26年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「法」といいます。)を制定、令和5年には管理不全な空き家を認定できるようにするなどの改正を行い、市町村が空家等の対策に取り組むための法的根拠を整備しました。

白馬村では、平成27年に成立した「美しい村と快適な生活環境を守る条例」において、土地所有者等の責務として、建物及びその周辺の環境美化に努めるとしていますが、法に基づいた空家対策の推進に必要な事項を定めた条例が必要であるため、(仮称)白馬村空家等の適切な管理及び活用の促進に関する条例を制定します。

つきましては、皆さまからご意見をいただきたく、下記の要領でパブリックコメントを実施します。

パブリックコメン募集要領(PDFファイル:239.7KB)

  1. 意見を提出できる方

(1)村内に在住の方

(2)村内に事務所・事業所を有する方または法人、その他の団体

(3)村内に在勤・在学の方

(4)このパブリックコメントの実施に係る事案に利害関係を有する方

  1. 閲覧場所

(1)白馬村役場 総務課 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)

(2)白馬村行政公式ホームページ

  1. 提出の方法

指定用紙に必要事項を記入し、持参または郵便等による送付、ファックス、電子メールにより提出してください。指定用紙は白馬村役場総務課窓口または下記リンクからもダウンロードすることが出来ます。

指定用紙(Word)(Wordファイル:20.8KB)

指定用紙(PDF)(PDFファイル:164.8KB)

  1. 意見の受付期間

令和7年10月10日(金曜日)から令和7年11月10日(月曜日) 30日間

  1. 意見の提出先

(1)直接持参する場合…白馬村役場 総務課窓口まで

(2)郵送等による送付の場合 (令和7年11月10日(月曜日)必着)

〒399-9393 白馬村大字北城7025番地 白馬村役場 総務課あて

(3)ファックスの場合 0261-72-7001

(4)電子メールの場合 somu@vill.hakuba.lg.jp

※直接持参される場合は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。

  1. 公表資料

(仮称)白馬村空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例素案(PDFファイル:163.1KB)

(仮称)白馬村空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例素案(逐条解説)(PDFファイル:683.7KB)

白馬村空家等の適正な管理及び活用の促進に関する条例等施行規則(案)(PDFファイル:175.2KB)

  1. 担当部署

白馬村役場総務課

  1. 意見の公表

提出されたご意見については、内容を取りまとめ、村の考えを添えて白馬村行政公式ホームページで公表します。なお、ご意見以外の内容(住所、氏名などの個人情報)は公表しません。

注意:ご意見に対する個別の回答はいたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 情報まちづくり係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2025年10月10日