特定技能所属機関による「協力確認書」の提出
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が2025年4月1日に施行されます。 これに伴い、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施に当たり、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。 本改正の詳細については、下記リンク先をご覧ください。
特定技能制度における地域の共生施策に関する連携(出入国在留管理庁ホームページ)
協力確認書の提出
協力確認書の提出が必要な時点
特定技能所属機関は、次のいずれかの時点において、区市町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。
・初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
・既に特定技能外国人を受け入れている場合には、2025年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
なお、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて協力確認書を提出する必要があります。
提出書類
提出方法
メールまたは郵送によりお送りください。
メールアドレス
somu@vill.hakuba.lg.jp
郵送先
399-9393
長野県北安曇郡白馬村北城7025番地
白馬村役場総務課 宛
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 情報まちづくり係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
更新日:2025年05月18日