令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙
公示日・選挙期日
〇公示日
7月3日(木曜日)
〇投票日・投票時間
7月20日(日曜日) 午前7時~午後8時
〇投票所
入場券に記載されている会場
この選挙に投票できる人
投票できる人は、次の全てに該当する人です。
〇投票日に満18歳以上の日本国民(平成19年7月21日までに生まれた人)
〇令和7年4月2日以前から引き続き白馬村に住所を有する人
(転入・転出のあった人は、次の「転入・転出等をした人」の項目をご参照ください。)
転入・転出等をした人
○白馬村に転入した人
令和7年4月2日以前に白馬村に転入の届出をして、引き続き白馬村に住所を有する人は、白馬村の選挙人名簿に登録されるため、白馬村の選挙人として投票できます。
※4月3日以降に転入の届出をした人は、まだ白馬村の選挙人名簿には登録されていませんので、前住所地等の選挙人名簿に登録市町村で投票することになります。
○白馬村から転出した人
白馬村に転出の届出をした後、令和7年4月3日以降に転出先の市町村に転入の届出をした人は、まだ白馬村の選挙人名簿に登録されていますので、白馬村で投票を行うことになります。
一方で、令和7年4月2日以前に転出先の市町村に転入の届出をして、転出先の市町村の選挙人名簿に登録されている人は、転出先の市町村で投票を行うことになります。
○白馬村内で転居した人
令和7年6月19日までに白馬村の区域内で転居された方は、転居後の住所地の投票所で投票を行うことができますが、令和7年6月20日以降に転居された方は、転居前の住所地の投票所において投票を行うことになります。
投票所入場券
入場券は、公示日(7月3日)に世帯ごとに発送し、順次お手元に届きます。
なお、入場券がなくともご本人確認のうえ投票をすることができます。
期日前投票
投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭等の用務がある場合、選挙期日前であっても、選挙期日と同じ手続きにより投票を行うことができます。
〇投票場所 白馬村役場2階 201・202会議室
〇投票時間 午前8時30分から午後8時まで
〇投票期間 7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日)
〇持 ち 物 投票所入場券(入場券をお持ちでない場合はご本人確認のうえ投票することができます。)
選挙公報
選挙公報は、7月12日の新聞折込により配布を予定しているほか、長野県選挙管理委員会の特設ページでもご覧いただけます。(公示日以降URL公開)また、白馬村役場村民ホールにも設置します。
不在者投票
滞在先の市区町村での投票
仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白馬村以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.投票用紙の請求
白馬村公式LINEで不在者投票の宣誓兼請求をすることが可能になりました。白馬村公式LINE上において「選挙」または「不在者投票」と入力いただくか、以下のURLまたはQRコードから申請フォームを開くことができます。(白馬村公式LINEを未登録の方は、登録が終わりましたら「選挙」または「不在者投票」をLINE上で入力いただくか、再度QRコードまたはURLを読み込む必要があります。)
または、以下の「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、白馬村選挙管理員会までご提出ください。
※選挙期日の告示前でも受け付けています。
2.投票用紙受領後の注意点
告示日後に、「投票用紙」「不在者投票封筒(内・外)」「不在者投票証明書」を郵便書留で送付しますので、受け取られましたら所定の期間に最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお出かけください。
「投票用紙」等と共にお送りする投票方法の説明に従って投票してください。このとき、先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると無効となってしまいますのでご注意ください。
3.投票期間及び時間
期日前投票の期間と同じですが、遠方の市区町村や時間によっては投票日に間に合わない場合がありますので早急にお出掛けください。(時間、場所については、各市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)
4.投票用紙の返却
投票手続きの済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
病院や老人ホームなどでの投票
指定病院・指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設(監獄など)に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
郵便等による投票
身体障害者手帳などをお持ちの方は、下表に該当する場合、自宅などで投票できます。
※この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、下表の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問い合わせください。
※「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、令和7年4月16日(水曜日)までとなります。
郵便等による不在者投票の対象者
対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級又は2級 |
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい | 1級又は3級 |
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
対象者 | 区分 |
---|---|
介護保険の被保険者証の交付を受けている人 | 要介護5 |
代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる人)
対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
更新日:2025年06月26日