令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
1月27日(火曜日)公示 2月8日(日曜日)投開票
2月8日(日曜日)は衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投開票日です。
投票は、候補者名を記入する「小選挙区選挙」、政党名を記入する「比例代表選挙」及び辞めさせたい意思があれば×印を記入する「最高裁判所裁判官国民審査」の3種類となります。
令和7年10月の広報はくばにおいてお知らせしましたとおり、今回の選挙から投票所の閉鎖時刻を午後7時に繰り上げます。なお、期日前投票所は従来どおり午後8時まで開所しますのでご利用ください。
投票状況(速報)
選挙期日当日の午前10時、11時、午後2時、4時、6時、7時における投票状況速報を掲載予定です。
白馬村で投票できる方
白馬村の永久選挙人名簿に登録されている方が投票できます。
・日本国民
・平成20年2月9日以前に出生し、投票日当日に満18歳以上の方
・令和7年10月26日以前に白馬村に住民登録され、引き続き3か月以上白馬村に住民登録のある方
住所移転の届出をされた方
・白馬村から転出された方
令和7年9月25日以前に白馬村から転出された方は、転出先の市区町村で投票することになります。
令和7年9月26日以降に白馬村から転出された方も、転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されている場合は転出先の市区町村で投票することになります。
・白馬村に転入された方
白馬村への転入届を令和7年10月27日以降に提出された方は、転入前の(選挙人名簿の登録がある)市区町村で投票することになります。
投票所入場券
投票所などを記載した「投票所入場券」は、郵送でお送りします。
入場券はハガキ型になっていますので、投票所へお出かけの際は、ご自身の部分を切り取ってお持ちください。
※1月26日に発送しました。
※入場券がお手元になくても、ご本人の確認ができれば投票できますので、投票所でその旨お申し出ください。
期日前投票のご案内
投票日当日(2月8日)にご都合のつかない方は、期日前投票をご利用ください。
期日前投票では、入場券裏面の宣誓書(兼請求書)に「日付・住所・氏名・生年月日」をご記入いただく必要がございます。あらかじめご記入いただくと受付がスムーズになります。
- 期間
1月28日(水曜日)~2月7日(土曜日) - 時間
午前8時30分~午後8時 - 会場
白馬村役場201・202会議室 - 持ち物
投票所入場券(お忘れでもご本人確認のうえ投票が可能です。)
※最高裁判所裁判官国民審査を含めた全ての選挙の投票ができるのは、2月1日(日曜日)以降です。
投票日の投票所と投票時間
投票所は郵送で届く「投票所入場券」に記載されていますので、必ず記載された投票所で投票をしてください。
1月21日以後に、村内で転居した方や、それ以前に転居しても住民基本台帳の異動手続きをしていない方は、転居前の投票区の投票所(入場券に記載の投票所)で投票することになります。
投票日当日の投票時間は、午前7時から午後7時までです。
候補者・名簿届出政党
候補者・名簿届出政党の情報は、以下の県ホームページにてご覧ください。
1 第51 回衆議院議員総選挙における候補者・名簿届出政党等情報掲載ページのURL
https://www.pref.nagano.lg.jp/senkan/shu2026/kouhosha.html
2 第27 回最高裁判所裁判官国民審査における審査対象裁判官情報掲載ページのURL
https://www.pref.nagano.lg.jp/senkan/shu2026/saibankan
候補者の政見や経歴などを記載した選挙公報は、 2月3日(火曜日)の新聞折込みにより配布予定です。また、役場等の公共施設に設置します。
不在者投票のご案内
滞在先の市区町村での投票
仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白馬村以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.投票用紙の請求
「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、白馬村選挙管理員会まで直接または郵便により請求してください。
※公示日の前でも受け付けています。
2.投票用紙受領後の注意点
告示日後に、「投票用紙」「不在者投票封筒(内・外)」「不在者投票証明書」を郵便書留で送付しますので、受け取られましたら所定の期間に最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお出かけください。
「投票用紙」等と共にお送りする投票方法の説明に従って投票してください。このとき、先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると無効となってしまいますのでご注意ください。
3.投票期間及び時間
期間は1月28日から2月7日までですが、遠方の市区町村や時間によっては投票日に間に合わない場合がありますので早急にお出掛けください。(時間、場所については、各市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)
4.投票用紙の返却
投票手続きの済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
病院や老人ホームなどでの投票
指定病院や指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長等を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
郵便等による投票
身体障害者手帳などをお持ちの方は、下表に該当する場合、自宅などで投票できます。
※この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、下表の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問い合わせください。
※「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、令和3年 月 日(水曜日)までとなります。
郵便等による不在者投票の対象者
| 対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳の交付を受けている人 | 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級又は2級 |
| 身体障害者手帳の交付を受けている人 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい | 1級又は3級 |
| 身体障害者手帳の交付を受けている人 | 免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 |
| 戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
| 戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
| 対象者 | 区分 |
|---|---|
| 介護保険の被保険者証の交付を受けている人 | 要介護5 |
代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる人)
| 対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
|---|---|---|
| 身体障害者手帳の交付を受けている人 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
| 戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |







更新日:2026年01月20日