令和3年10月31日執行予定 第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
10月19 日(火 曜日)公示 10月31 日(日曜日)投票
10月31日(日曜日)は第49回衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の執行が予定されています。
投票は候補者名を記入する「小選挙区選挙」、政党名を記入する「比例代表選挙」及び辞めさせたい意思があれば×印を記入する「最高裁判所裁判官国民審査」の3種類の投票となります。
各投票所では新型コロナウイルス感染症対策として消毒液や遮蔽版の設置、使い捨て鉛筆の使用等の対策を講じます。投票所へご来場される際はマスクの着用にご協力をお願い致します。
特例郵便等投票について(新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ)
新型コロナウイルス感染症により療養等をされている方でも、一定の要件を満たす場合、郵便等で投票ができます(特例郵便等投票)。詳しくは、以下のページをご覧ください。
※濃厚接触者は対象となりませんので、期日前投票又は選挙期日での投票となります。
白馬村で投票できる人
白馬村の永久選挙人名簿に登録されている人が投票できます。
・日本国民
・平成15年11月1日以前に出生し、投票日当日に満18歳以上の人
・令和3年7月18日以前から白馬村に住民登録されている人
住所移転の届出をされる(された)人
・白馬村から転出される(された)人
令和3年7月19日以降に白馬村から転出された方は、白馬村の投票所での投票になります。(ただし、白馬村の選挙人名簿に登録されていることが必要です。)
・白馬村に転入された人
白馬村への転入届を令和3年7月19日以降に提出された方は、転入前の住所(選挙人名簿登録)地の市区町村で投票することになります。
投票所入場券
投票所などを記載した「投票所入場券」は、郵送でお送りします。
入場券はハガキ型になっていますので、投票所へお出かけの際は、ご自身の部分を切り取ってお持ちください。
※公示日(10月19日)以降にお送りしますが、村内全域にお配りするには3日程度かかる見込みです。
※入場券がまだ届いていない、入場券を紛失してしまった、そういった場合でもご本人の確認ができれば投票できますので、投票所でその旨お申し出ください。
期日前投票のご案内
投票日に都合が悪い人は期日前投票をご利用ください 投票日に仕事やレジャーなどの予定があって投票に行けない人が、選挙の期日前に投票する方法です。
※新型コロナウイルス感染症対策として、裏面の期日前投票宣誓書(兼請求書)はご自宅でご記入の上お持ちください。
- 期間
10月20日(水曜日)~10月30日(土曜日) - 時間
午前8時30分~午後8時 - 会場
白馬村役場201・202会議室 - 持ち物
投票所入場券、マスク
期日前投票宣誓書(兼請求書)記入例 (PDFファイル: 86.3KB)
投票日の投票所と投票時間
投票所は郵送で届く「投票所入場券」に記載されていますので、必ず記載された投票所で投票をしてください。
10月9日以後に、村内で転居した人や、それ以前に転居しても住民基本台帳の異動手続きをしていない人は、前の住所の投票所で投票することになりますのでご注意ください。
投票時間は、午前7時から午後8時までです。
なお、第2投票所は森上基幹センターに変更になっていますのでご注意ください。(塩島基幹センターが建替え工事のため。)
候補者・名簿届出政党
候補者の政見や経歴などを記載した選挙公報は、 10月26日(火曜日)の新聞折込み及び役場等の公共施設に設置します。
また、公示日以降に以下の長野県選挙管理委員会のホームページからもご覧いただけます。
不在者投票のご案内
滞在先の市区町村での投票
仕事先、旅行先などで村外に滞在している場合、白馬村以外の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
1.投票用紙の請求
「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、白馬村選挙管理員会まで請求してください。(直接当事務局にお越しいただき請求することもできます。)
※選挙期日の公示前でも受付しています。
2.投票用紙受領後の注意点
告示日後に、「投票用紙」「不在者投票封筒(内・外)」「不在者投票証明書」を郵便書留で送付しますので、受け取られましたら所定の期間に最寄りの市区町村の選挙管理委員会にお出かけください。
「投票用紙」等と共にお送りする投票方法の説明に従って投票してください。このとき、先に投票用紙等に記入したり、「不在者投票証明書」を開封すると無効となってしまいますのでご注意ください。
3.投票期間及び時間
期日前投票の期間と同じですが、遠方の市区町村や時間によっては投票日に間に合わない場合がありますので早急にお出掛けください。(時間、場所については、各市区町村の選挙管理委員会へお尋ねください)
4.投票用紙の返却
投票手続きの済んだ投票用紙は市区町村の選挙管理委員会が白馬村へ返送します。この投票用紙は、投票日当日、閉鎖時刻までに定められた投票所に到着しなければなりません。郵送には日数がかかりますので、請求や投票の手続きはお早めにお願いします。
病院や老人ホームなどでの投票
指定病院や指定老人ホームなど、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設に指定した施設や法令で定められた施設に入院・入所中であれば、その施設で不在者投票ができます。投票用紙などの請求は、施設の長等を通じて行いますが、自分で直接請求することもできます。
郵便等による投票
身体障害者手帳などをお持ちの方は、下表に該当する場合、自宅などで投票できます。
※この制度を利用して投票するためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けなければなりません。交付申請の際には、下表の手帳を提出していただく必要がありますので、まずは選挙管理委員会までお問い合わせください。
※「郵便等投票証明書」の交付を受けた方からの投票用紙等の交付請求期限は、令和3年 月 日(水曜日)までとなります。
郵便等による不在者投票の対象者
対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 両下肢・体幹・移動機能の障がい | 1級又は2級 |
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸の障がい | 1級又は3級 |
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 免疫・肝臓の障がい | 1級から3級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 両下肢・体幹の障がい | 特別項症から第2項症 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・肝臓の障がい | 特別項症から第3項症 |
対象者 | 区分 |
---|---|
介護保険の被保険者証の交付を受けている人 | 要介護5 |
代理記載制度の対象者(代理人が投票用紙に記載することができる人)
対象者 | 傷病名 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳の交付を受けている人 | 上肢または視覚の障がい | 1級 |
戦傷病者手帳の交付を受けている人 | 上肢または視覚の障がい | 特別項症から第2項症 |
更新日:2021年10月31日