(仮称)白馬村マナー条例【素案】、(仮称)白馬村快適な環境づくり条例【素案】に対するパブリックコメント

募集要領

白馬村は、雄大な北アルプス白馬連峰の麓、たぐいまれな山岳景観と四季折々の豊かで美しい自然に恵まれた山間の村です。美しい山岳景観とアウトドアスポーツに適した環境から大勢の観光客が訪れるようになり、今日では、観光を主産業とする世界水準の持続可能なリゾート地を目指す村となりました。このような時代の流れの中、交流人口の増加や海外からの観光客の来訪が進むにつれて、マナーやモラルの低下を招き社会規範を無視した行動や地域のルールの理解不足に起因するトラブル、いわゆる迷惑行為が発生しています。

平成27年に成立した「美しい村と快適な生活環境を守る条例」は、その対応策として一定の効果をあげることができたものの、更なる迷惑行為の増加により、罰則条項の追加による法的抑止力の強化を望む声に鑑み、今回既存条例を全部改正して、内容が多岐にわたるため整理し、新たに「(仮称)白馬村マナー条例」と「(仮称)白馬村快適な環境づくり条例」を制定します。

つきましては、皆さまからご意見をいただきたく、募集要領に基づきパブリックコメントを実施します。

パブリックコメント募集要領(PDFファイル:438.4KB)

1.意見を提出できる方

(1)村内に在住の方

(2)村内に事務所・事業所を有する方または法人、その他の団体

(3)村内に在勤・在学の方

(4)このパブリックコメントの実施に係る事案に利害関係を有する方

2.閲覧場所

(1)白馬村役場 総務課 (平日午前8時30分から午後5時15分まで)

(2)白馬村行政公式ホームページ

3.提出の方法

指定用紙に必要事項を記入し、持参または郵便等による送付、ファックス、電子メールにより提出してください。指定用紙は白馬村役場総務課窓口または下記からダウンロードすることが出来ます。

指定用紙(PDF)(PDFファイル:174.4KB)

指定用紙(Word)(Wordファイル:20.2KB)

4.意見の受付期間

令和7年7月22日(火曜日)~令和7年8月20日(金曜日) 30日間

5.意見の提出先

(1)直接持参する場合…白馬村役場 総務課窓口まで

(2)郵送等による送付の場合 (令和7年8月20日(金曜日)必着)

〒399-9393 白馬村大字北城7025番地 白馬村役場 総務課あて

(3)ファックスの場合 0261-72-7001

(4)電子メールの場合 somu@vill.hakuba.lg.jp

※直接持参される場合は、平日午前8時30分から午後5時15分までの間にお願いします。

6.公表資料

(仮称)白馬村マナー条例【素案】

(仮称)白馬村マナー条例【素案】(PDFファイル:227.4KB)

(仮称)白馬村快適な環境づくり条例【素案】

(仮称)白馬村快適な環境づくり条例【素案】(PDFファイル:137KB)

(仮称)白馬村マナー条例【素案】解説図

(仮称)白馬村マナー条例【素案】解説図(PDFファイル:547.3KB)

(仮称)白馬村マナー条例【素案】解説書

(仮称)白馬村マナー条例【素案】解説書(PDFファイル:1.5MB)

7.担当部署

白馬村役場 総務課

8.意見の公表

提出されたご意見については、内容を取りまとめ、村の考えを添えて白馬村行政公式ホームページで公表します。

なお、ご意見以外の内容(住所、氏名などの個人情報)は公表しません。

注意:ご意見に対する個別の回答はいたしません。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2025年07月22日