行政手続の簡素化(押印の廃止等)について

村民サービスの向上を図るため、行政手続の簡素化(押印の廃止等)を推進します。

この度、白馬村における行政手続について、押印の義務付け廃止など、全庁あげて行政手続の簡素化に取り組みましたのでお知らせします。

見直し内容

現在、国においては、法令や国通知等により押印を求めているものについて見直しが進められていますが、本村においても、村の裁量で見直しが可能な手続389件(慣例的に押印を求めている手続や、規則等で押印を求めている手続)について、押印の廃止や添付文書の見直しなどの手続の簡素化に取り組みます。

留意事項

行政手続の効率化を進めるため、村に提出する書類の押印手続について見直しを行い、法律等により義務とされているものなど一部の書類を除き押印は不要になります。ただし、手続きによっては本人による自署や本人確認(マイナンバーカードや免許証の提示など)が必要となる書類がありますので、担当課へお問合せのうえご確認ください。

また、今後も随時見直しを行います。

※具体的な手続きは、「村への申請書等における押印見直し様式一覧表」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 総務係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-72-7002 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2021年05月11日