監査委員

監査委員とは

 監査委員とは、地方自治法第195条第1項の規定により、地方自治体(地方公共団体)に置かれることになっている独任制の執行機関で、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に関する事業の管理を監査します。

白馬村監査基準

地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第1項の規定に基づき、白馬村監査基準を定めましたので、同条第3項の規定に基づき公表します。

主な監査の種類

定期監査

 毎会計年度1回以上、予算の執行状況、収入、支出、契約の締結、財産管理などの財務に関する事務の執行及び経営にかかる事業の管理について、適正、適法に運営、管理、執行されているかを監査します。

例月出納検査

 会計管理者等が行う現金の出納・保管事務が適正に行われているか、計数の確認、現金の残高の確認など毎月検査します。

決算審査

 毎会計年度の歳入歳出予算の執行状況について、決算書及び関係書類により計数を確認するとともに、予算の執行状況、財政運営状況が適正であるかを審査します。

財政援助団体監査

 監査委員が必要であると認めるとき、または村長の要求があるときは、村が補助金、交付金等財政的援助をしている団体に対して、出納その他の事務の執行が適正に行われているか監査します。

住民監査請求監査

 村民が村長や職員等について、違法若しくは不当な財務会計上の行為または怠る事実があると認めるとき、これを証する書面を添えて監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求したときに監査します。

監査の結果等について

定期監査

決算審査

住民監査請求監査

財政援助団体等監査

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0725 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2024年05月23日