国民健康保険税システムにおける軽減判定誤りについて

1.事 象

この度、本村が導入しています国民健康保険の課税計算システムにおきまして、軽減判定基準額を算出する際の給与所得者の収入額に専従者給与収入を含めて判定する誤り(保険税の過小徴収)が発覚しました。

2.原 因

国民健康保険では、令和3年度より軽減判定基準額の算出方法が以下のとおり変わりました。

【従前】

7割軽減基準額=基礎控除額(33万円)

5割軽減基準額=基礎控除額(33万円)+(28万5千円×被保険者数)

2割軽減基準額=基礎控除額(33万円)+(52万円×被保険者数)

【令和3年度以降】

7割軽減基準額=43万円+10万円×(給与所得者等の数※-1)

5割軽減基準額=43万円+(28万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)

2割軽減基準額=43万円+(52万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数※-1)

※「給与所得者等の数」…給与収入が55万円超または年金収入が60万円超(65歳以上は110万円超)の人数

 

この算出方法の給与収入に本来は除くべき専従者給与の収入を含めておりました。

3.影 響

本件により税額に誤りがあったのは2世帯です。

4.今後の対応

対象世帯には既に状況説明をさせていただきました。今後、改修システムにより、正しい軽減割合を適用した国民健康保険税額を算出して通知します。

対象となった皆様には、心からお詫びするとともに今後このようなことがないよう適正な事務処理に努めてまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

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電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2021年11月28日