障害者差別解消法

障害者差別解消法とは

 この法律は、障がいを理由とする差別をなくしていくことで、障がいのある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共に生きる社会をつくることを目指しています。
 正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(平成28年4月1日施行)といい、次のように定めています。

不当な差別的取扱の禁止

 障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。例えば以下のようなことが該当します。

  • 障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
  • 障がいがあることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
  • 車いすを利用していることが理由で、飲食店の入店を断ること。

合理的配慮の提供

 障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。

  • 筆談、文章の読み上げ、ゆっくりと丁寧な説明など、障がいの特性に応じたコミュニケーションの方法を工夫して、情報をうまく提供できるような配慮をすること。
  • 案内表示の文字を大きくするとともに、弱視の方や色覚障がい者の方にも配慮した色の組み合わせにすること。

(注意)障害者差別解消法では、役場や会社・お店などが、障がいのある人に「合理的配慮をしない」ことも差別となります。

法律が施行されるとどうなるの?

差別を解消するための措置として以下のものが法的に定められています。

差別を解消するための措置一覧
  不当な差別的取扱い 合理的配慮の提供
国の行政機関
地方公共団体
不当な差別的取扱いが禁止されます

法的義務
障がい者に対し、合理的配慮を
行わなければなりません

法的義務
民間事業所 不当な差別的取扱いが禁止されます

法的義務 
障がい者に対し、合理的配慮を
行わように努めなければなりません

努力義務

 

白馬村職員の対応要領について

 白馬村では障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、白馬村職員が障がい者に対して理解を深め、障がい特性に応じた対応ができることで、障がいの有無に関わらず、共生社会の実現に貢献するため、国の基本方針に基づき職員対応要領を作成しましたので、同法第10条第3項の規定に基づき公表します。

国における取り組みについて

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉課 福祉介護係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2019年04月01日