災害用備蓄品の公表等について

白馬村の災害用備蓄品

災害対策基本法第49条第2項に基づき、地方公共団体は物資の備蓄状況を毎年1回公表することとなっています。

令和8年7月1日時点の主な備蓄品目・数量については、下記のファイルをご確認ください。

 

白馬村災害用備蓄品一覧(令和8年7月1日時点)(PDFファイル:338.3KB)

家庭での備え

電気やガス、水道などのライフラインが止まった場合に備えて、普段から「3日分」の飲料水や保存のきく食料などを備蓄しておきましょう。

・食料(3日分以上)缶詰、レトルト食品、栄養補助食品、お菓子、調味料、スープなど

・飲料水3日分(1人1日3リットルが目安)

・トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マッチ、ろうそく、カセットコンロ、缶切り、ラップなど

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更新日:2026年07月01日