公共下水道事業受益者負担金問題説明会等

 白馬村では、昨年度1年をかけて公共下水道事業受益者負担金に関する過去の事務処理の状況調査と業務の総点検を行い、その調査結果と検証結果、さらにそれらを踏まえた再発防止のための改善策を示した「白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書」を策定しました。
今後一日も早く村民の皆様からの信用と信頼が回復できますように、報告書で示した「改善の方向」と「再発防止に向けた組織づくり」に取り組みます。

受益者負担金事務に関する説明会を開催しました

 平成26年5月26日から30日まで、村内3か所で開催した公共下水道事業受益者負担金事務に関する説明会について、その会議録を掲載します。
 また、説明会でいただきましたご意見のうち、説明会終了後に庁内で検討をしてから結論を出すとした点について、村長の考え方をお示しします。

説明会開催結果

説明会開催結果 一覧
日程 時間 会場 参加者数
 5月26日(月曜日)  18時30分~20時34分  白馬村農業体験実習館 12人
 5月27日(火曜日)  18時30分~20時40分  白馬村役場 26人
 5月30日(金曜日)  18時30分~20時27分 新田公民館 30人
      合計68人 

説明会会議録

なお、報告書説明要旨(田中課長補佐)は、白馬村役場と新田公民館の内容です(体験実習館では簡略しています。)。また、補足説明要旨(酒井課長)も、白馬村役場と新田公民館の内容です(体験実習館では説明していません。)。

公共下水道事業受益者負担金事務に関する対応

 説明会のご意見を踏まえて、庁内で十分に検討した結果、次の3点について村長の考え方をお示しします。

その1 事務改善報告書の外部機関による検証・評価の実施

【趣旨】
 事務改善報告書の客観性を担保するために、その内容について外部機関による検証・評価を実施します。

その2 加入分担金制度の見直し

【趣旨】
 加入分担金賦課制度の見直しにあたり、「受益者負担に関する条例」及び「加入分担金徴収規則」を改正します。なお、改正内容は、事務改善報告書の検証・評価に合わせて専門家の意見を踏まえたものとします。

その3 受益者負担金単位負担金額の遡及改訂の不実施

【趣旨】
不公平感を是正するため、「受益者負担金の単位負担金額を見直すべき。」とのご意見をいただきましたが、単位負担金額の900円は、当時、国・県の指導に基づき末端管渠整備費相当額を目安に算定し、議会の議決を経た上、地区説明会で住民の皆様の理解を得ながらご負担いただいた金額です。また、「受益者負担に関する条例」に基づいてこれまで賦課徴収をしてきたものです。
従いまして、単位負担金額を遡及して改正すること、また、それに伴って既に納付された受益者負担金をお返しすることは適当でないと判断しました。

受益者負担金問題に関する公表資料は無料で差し上げます

 これまで、本村が公表した受益者負担金問題に関する資料等につきまして、皆様からご要望があった場合は、1枚20円のコピー代金を頂戴してご提供させていただきましたが、今後はお一人様1部に限って無料で差し上げることといたしました。
 これまでコピー代金をお支払いになって資料を入手された皆様には深くお詫びを申し上げます。

公共下水道事業受益者負担金に関するご報告

~事務改善報告書の外部機関による検証・評価を終えて~

 平成26年3月に公表した「白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書」について村民から寄せられたご意見の中で、「事務改善報告書の内容は、外部の者による評価を受けていないため、その客観性が担保されず信頼できない」との内容のものがあり、これを踏まえて、平成26年10月に、受益者負担金事務に精通する日本下水道事業団研修センターに依頼し、事務改善報告書の検証・評価を実施しました。
 また、加入分担金賦課制度の見直しにあたり、「白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例」及び「白馬村下水道加入分担金徴収規則」を改正するために専門家の意見を聴取することとし、検証・評価と併せてこれを実施しました。ここでは、これらの結果について報告します。 なお、検証・評価結果等の詳細は、PDFファイルでご覧いただけます。

その1 検証・評価結果について

 事務改善報告書に記載されている「不適切な事務の原因の究明」については、「その分析は適切なものであり、不適切な事務処理の改善策や、再発防止策についても適切なものと評価でき、事務改善報告書を検証した結果、これを適正なものと評価する」。以上の検証の結果をいただきました。 
 なお付帯事項として、「事務改善報告書の内容は適正なものと評価できるが、今後の日常業務において報告書に提案された諸々の対策が実施されなければ、再発を防止することはできない。そこで、下水道以外の庁内の職場においても、業務改善が実施されていることについて見守るとともに、議会においても行政に対するチェック機能を十分に果たしていただきたい」、という報告がありました。

その2 加入分担金制度の見直しについて

 「白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例」についてですが、この条例の第6条(負担金の賦課及び徴収)には「白馬村下水道加入分担金徴収規則」で分担金を徴収することが書かれていますが、これは分担金等に関する事項については条例で定めなければならない、と規定されている地方自治法228条に抵触する虞(おそれ)があり、また「白馬村下水道加入分担金徴収規則」は「白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例」とは異なる趣旨が規定されていて、徴収に関する統一した方針が必要である。また第11条(未納金等の取扱い)の規定は、債権の時効に関する法の趣旨に抵触する虞(おそれ)がある。これらの理由により、「白馬村公共下水道事業受益者負担に関する条例」については、根本的な見直しが必要と考えられる。との所見を得ました。 また「白馬村下水道加入分担金徴収規則」については、第1条(目的)で加入分担金を徴収す ることを目的とするとあるが、こういう趣旨の規則自体が地方自治法228条の規定に抵触する虞(おそれ)がある。との所見を得ました。

その3 結果を踏まえて

 事務改善報告書の検証・評価結果、加入分担金制度の所見をもとに判断すると、加入分担金制度は、根本的な見直しが必要と考えられるため、この制度を廃止すれば、どのような影響があるかなどを調査検討することとし、条例・規則の改正に向けて、引き続き日本下水道事業団研修センターの支援を受けて、対応することにしました。

『白馬村公共下水道事業受益者負担金事務改善報告書 概要版』を作成しました。概要版は、5月19日以降に各地区を通じて村民の皆様に配布するほか、役場上下水道課の窓口でもお渡しします。

 公共下水道事業受益者負担金にかかるこれまでの経過について、太田村長がユーテレ白馬で説明しました。

 公共下水道事業受益者負担金に係る事務処理の検証と改善に向けた事項をまとめましたので報告します。一日も早く村民の皆様からの信頼が回復できますように、本報告書に記載する改善策を継続的に取り組んでまいります。

 1.決算数値の錯誤における調査 2.消滅時効にともなう欠損額 3.消滅時効後に徴収した受益者負担金について公表しました。

 住民監査請求の監査結果に伴う勧告(平成25年2月18日付け白監第17号)に対して、必要な措置を講じた旨を白馬村監査委員会に通知いたしました。

 白馬村では、平成25年10月24日、公共下水道事業受益者負担金問題で、上記のとおり懲戒処分等を行いました。
 再びこのような信頼を裏切ることのないよう、職員一丸となって、村政の信頼回復に向けて取り組んでまいります。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課 上下水道係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0714 ファックス:0261-72-7001
お問い合わせはこちら

更新日:2019年04月01日