介護人材移住定住支援事業補助金のご案内(移住費用・家賃等を最大60万円補助します)
補助金の概要
白馬村内の介護施設等において、持続可能な福祉サービスを将来にわたって提供するため、新たに白馬村に移住し、村内の介護事業所に就職される方の移住費用や家賃等の一部を補助します。 条件を満たす場合、最大60万円の補助金が交付されます。
(長野県地域発元気づくり支援金活用事業)
対象者
次のすべての要件(居住、就労、その他)を満たす方が対象となります。
1. 居住に関する要件
・白馬村に住民登録をしてから、補助金の申請日までが1年未満であること。
・申請日から引き続き3年以上、白馬村に居住する意思があること。
・長野県内の他市町村から転入した者でないこと。
2. 就労に関する要件
・村内の対象となる介護事業所において、介護サービスを提供する業務に従事していること。
・対象の介護事業所に、継続して3年以上勤務する意思および見込みがあること。
・勤務時間が週30時間以上、または月120時間以上であること。
3. その他の要件
・過去に本補助金の交付を受けていないこと。
・長野県の「UIJターン就業・創業移住支援事業」における移住元の在住・就労要件を満たす者でないこと。
【対象となる介護事業所とは】
村内にある居宅(介護予防)サービス、居宅介護(介護予防)支援、地域密着型(地域密着型介護予防)サービス、または介護保険施設を実施する事業所を指します。(※福祉用具販売・貸与のみの事業所、みなし保険医療機関・保険薬局を除きます)
補助対象となる費用・補助上限額
〇要綱の施行日(令和8年7月1日)以後から申請日までに、交付対象者本人が支払った以下の費用が対象です。
1.白馬村への転居(引越し)に要した費用
2.就職日以後に支払期日が到来する「住居の家賃」および「駐車場料金」を最大で5か月分 (※雇用主から支給される住居手当等がある場合は、その金額を除いた自己負担分が対象です)
〇補助の上限額
最大 60万円
※算出された補助対象費用の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てとなります。
申請手続きについて
〇申請期限
就職日の属する年度の2月28日までに申請を行ってください。
年度とは、4月1日から3月31日までを一年度とします。
〇提出書類(申請に必要なもの)
以下の書類を揃えて、白馬村役場の担当窓口へ申請してください。
| 番号 | 書類名 | 備考・詳細 |
|---|---|---|
| 1 | 交付申請書兼実績報告書 | 様式第1号(以下からダウンロード可) |
| 2 |
介護事業所勤務証明書 |
様式第1号の2(以下からダウンロード可) 勤務先の事業所に証明してもらう必要があります |
| 3 | 補助対象費用の支払が確認できる書類 | 領収書・支払証明書等の写し |
| 4 | 本人確認書類の写し | 運転免許証・パスポートなど |
| 5 | 誓約書 | 様式第1号の3(以下からダウンロード可) |
| 6 | 住居手当の支給有無の分かる書類 | 家賃を補助対象とする場合のみ(給与明細の写し等) |
| 7 | 戸籍の附票 | 白馬村に転入する前の住所の異動が全て記載されたもの |
| 8 | その他 | 上記の書類に加えて、長野県の「UIJターン就業・創業移住支援事業」における移住元の在住・就労要件を満たす者でないことを証明する書類の提出をお願いする場合があります。 |
要綱・申請様式ダウンロード
白馬村介護人材移住定住支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 224.7KB)
様式第1号_交付申請書 (Wordファイル: 28.8KB)
様式第1号の2_介護事業所勤務証明書 (Wordファイル: 25.4KB)
様式第1号の3_誓約書 (Wordファイル: 17.0KB)
【重要】補助金の返還について(ご注意ください)
補助金の交付を受けた後、以下の条件に該当することとなった場合は、補助金の全額または半額の返還を請求される場合があります。 (ただし、勤務先事業所の廃止や災害、病気など、やむを得ない事情があると認められる場合を除きます)
・【全額返還】 偽りその他不正の手段により交付を受けた場合
・【全額返還】 就職日から起算して2年未満の間に、村内の介護事業所で勤務しなくなった場合
・【半額返還】 就職日から起算して2年以上3年未満の間に、村内の介護事業所で勤務しなくなった場合
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 福祉介護係
〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0713 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年07月01日