入湯税

 入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税です。

納税義務者

 入湯税は、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課税されます。ただし、次に掲げる方に対しては入湯税を課税しません。

  1. 年齢12歳未満の方
  2. 共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する方
  3. 学校教育上の見地から行われる行事の場合で入湯する方(海外にある学校は含まれません)
  4. 白馬村で開催される国際競技大会における選手、役員及び報道関係者で、村長が定める者

税額

 日帰り入湯客:1日50円
 宿泊入湯客:1泊150円

徴収方法

 鉱泉浴場の経営者(その他徴収の便宜を有する者)が、入湯客から入湯税を徴収し、毎月末日(休日・祝日の場合は翌平日)までに前月分の入湯税を申告納付しなければなりません。
 詳しくは、特別徴収の手引をご覧ください。

使途状況

 入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てるための目的税です。
 白馬村における入湯税の使途状況については、下記のファイルをご覧ください。

経営申告

 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次に掲げる事項を村長に申告しなければなりません。
 また、申告した事項に異動があった場合においては、直ちにその旨を申告してください。

  1. 住所及び氏名又は名称
  2. 鉱泉浴場施設の所在地
  3. 前各号に掲げるものを除くほか、村長において必要と認める事項(経営の開始・変更・終了年月日等)

納入申告書

 鉱泉浴場の経営者は、毎日の入湯客・税額等を申告書に記載してください。
 ※課税免除した客数についても記載してください。
 ※季節営業・メンテナンスによる休業を含め、客数が0名の場合でも、申告(ゼロ申告)が必要です。

申告納入期限の特例

入湯税の申告納入は、原則、毎月行っていただく必要がありますが、一定の要件を満たす場合は、申告納入期限の特例の適用(申請に基づく指定)を受けることで、徴収した入湯税について3か月分をまとめて申告納入を行っていただくことができます。

特例の適用対象月 特例の適用を受けた場合の申告納入期限 特例適用の申請期限
(適用を開始する月の前々月末日)
1月、2月、3月申告納入分
(12月、1月、2月入湯分)
3月末日 11月末日
4月、5月、6月申告納入分
(3月、4月、5月入湯分)
6月末日 2月末日
7月、8月、9月申告納入分
(6月、7月、8月入湯分)
9月末日 5月末日
10月、11月、12月申告納入分
(9月、10月、11月入湯分)
12月末日 8月末日

 

特例の適用要件

  1. 適用を受けようとする年度の初日の属する年(適用年)の前々年の12月から前年の11月までの当該鉱泉浴場における入湯税の納入すべき金額の合計額が180万円以下であること。
  2. 適用年の前年の1月1日前に当該鉱泉浴場の経営を開始し、かつ、条例第149条の規定による経営申告を行っていること。
  3. 適用年の前年の1月1日以後に入湯税に係る過少申告加算金、不申告加算金又は重加算金の決定を受けていないことその他入湯税の申告が適正に行われていると認められること。
  4. 村税に係る徴収金を滞納していないこと。
  5. 特別徴収義務者の財産の状況その他の事情から入湯税の徴収の確保に支障がないと認められること。

申請方法

本制度は、令和9年1月分の入湯税に係る申告・納入から運用を開始します。
特例制度の適用を受けるためには、一定の要件を満たす必要があります。令和9年1月分から特例の適用を希望される場合は、以下により令和8年11月末日までに申請してください。


※令和8年12月申告納入分までは毎月の申告納入が必要です

  1. 申請書類
    入湯税の納入申告書の提出期限及び納入期限に係る特例の適用者指定申請書(様式第107号)(Wordファイル:17.4KB)
  2. 申請書類の記載要領と記載例
    202609 入湯税の申告納入期限の特例に関するお知らせ(記載例を含む)(PDFファイル:255.7KB)
  3. 申請期限
    適用を開始しようとする月(1月、4月、7月、10月のいずれかの月)の前々月末日
  4. 申請先
    白馬村役場税務課
  5. 申請に当たっての注意点
    ・特例の適用を受けた場合は、その取消しがない限り、次年度以降も特例の適用が継続されます
    ・特例の適用については、村から通知する指定通知書に記載された「特例が適用されることとなる年月」からとなり、特例が適用される年月までは原則通り毎月の申告納入が必要になります
  6. 指定の取消し
    特例の適用要件を満たさなくなったと認められる場合は、村から指定取消通知書を通知します。指定が取り消された場合、原則どおり毎月の申告納入が必要です。

ながの電子申請サービス

平成31年度から「ながの電子申請サービス」を利用した申告書の電子申告を受け付けております。

電子申告を利用される際には、最初に利用届が必要となるので提出をお願いします。

この電子申告は、あくまで申告のみですので、納付については従来どおり金融機関又は役場の会計室にて行ってください。(入湯税は、申告納付制度なので口座振替にはなりません。)

電子申告及び電子納付について

令和5年10月16日より、「地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)」を利用した電子申告及び電子納付の受付を行っております。

eLTAX(エルタックス)を利用するために必要となる事前の手続きは、次のサイトをご参照ください。

入湯税の電子申告及び電子納付に関する手続きについては、次のサイトをご参照ください。

また、「ながの電子申請サービス」を利用しての申告は、従来通り電子申告は受け付けておりますが、電子納付は受け付けておりませんので、お間違いのないようによろしくお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年09月17日