軽自動車税

 軽自動車税は原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車(これらを「軽自動車等」といいます。)を所有している方(軽自動車等を割賦払いやクレジット払いで購入した場合で所有権が留保されている場合は使用者)に課税されます。

環境性能割廃止に伴い、令和8年4月から、軽自動車税(種別割)の名称は、軽自動車税に変更されました。

納税義務者・税率

軽自動車税を納める人

 毎年4月1日現在、村内に主たる定地場のある軽自動車等を所有または使用している方です。
 新たに所有した場合や、住所等申告事項に変更があった場合は15日以内に、また譲渡や廃車した場合は30日以内に申告が必要です。

 (注意)軽自動車税は月割での課税をすることがありませんので、譲渡や廃車をしても、申告をせずに4月1日を過ぎてしまうと1年分課税されてしまいますのでご注意ください。

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車等

特定小型原動機付自転車(注釈1)

原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車等税率一覧
車種区分 税率
原動機付自転車
総排気量50cc以下又は定格出力が0.6kw以下
2,000円
新基準原付(注釈1) 2,000円
特定小型原動機付自転車(注釈2) 2,000円
原動機付自転車
総排気量50cc超 90cc以下又は定格出力が0.6kw超0.8kw以下
2,000円
原動機付自転車
総排気量90cc超 125cc以下又は定格出力が0.8kw超1.0kw以下
2,400円
原動機付自転車
ミニカー(注釈3)
3,700円
二輪の軽自動車
総排気量125cc超 250cc以下又は定格出力が1.0kw超20kw以下
3,600円
二輪の小型自動車
250ccを超えるもの又は定格出力が20kwを超えるもの
6,000円
小型特殊自動車
農耕作業車
2,400円
小型特殊自動車
その他
5,900円
専ら雪上を走行するもの・ボートトレーラー 3,600円

(注釈1)新基準原付とは、令和7年4月1日より道路交通法に定められる原動機付自転車の区分に追加される車両です。総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものをいいます。

(注釈2)特定小型原動機付自転車とは、長さ190cm以下、幅60cm以下のもののうち、定格出力0.6kw以下及び最高速度が時速20km以下かつ、走行中に最高速度の設定を変更することができないもの、オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること、最高速度表示灯が備えられているものをいいます。

(注釈3)ミニカーとは、三輪以上で総排気量が50cc以下のもののうち、車室を有するもの、又は、輪距が50センチメートルを超えるものをいいます。

三輪、四輪の軽自動車

 三輪、四輪の軽自動車については、新規検査年月(車検証の「初度検査年月」)によって、【A】旧税率、【B】現行税率、【C】経年重課税率のいずれかの税率が下表のとおり適用されます。

三輪の軽自動車
税率(年税額)
【A】旧税率
税率(年税額)
【B】現行税率
税率(年税額)
【C】経年重課税率
3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上の軽自動車
車種区分 税率(年税額)
【A】旧税率
税率(年税額)
【B】現行税率
税率(年税額)
【C】経年重課税率
乗用 
自家用
7,200円 10,800円 12,900円
乗用 
営業用
5,500円 6,900円 8,200円
貨物
自家用
4,000円 5,000円 6,000円
貨物
営業用
3,000円 3,800円 4,500円
【A】旧税率が適応される軽自動車

 初度検査年月が平成27年3月31日以前のもの

【B】現行税率が適応される軽自動車

 初度検査年月が平成27年4月1日以後のもの

【C】経年重課税率が適応される軽自動車

 初度検査年月から賦課期日(毎年4月1日)までに13年以上経過したもの

 (注意)なお、【A】及び【B】に該当する軽自動車のうち、【C】に該当するものは、【C】の税率が適応されます。

三輪及び四輪の軽自動車に適応されるグリーン化特例(軽課)について

  • 適用期間:令和5年4月1日~令和8年3月31日
  • 適用内容:適用期間中に初めて車両番号の指定を受ける減税対象車(三輪以上の軽自動車)を取得する場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用されます。
三輪の軽自動車
税率(年税額)
(ア)
税率(年税額)
(イ)
税率(年税額)
(ウ)
1,000円 2,000円 3,000円

四輪以上の軽自動車

車種区分 税率(年税額)
(ア)
税率(年税額)
(イ)
税率(年税額)
(ウ)
乗用 
営業用
1,800円 3,500円 5,200円
乗用 
自家用
2,700円 特例なし 特例なし
貨物
営業用
1,000円 特例なし 特例なし
貨物
自家用
1,300円 特例なし 特例なし

 ※自家用軽乗用車については、令和3年度及び令和4年度は適用対象を電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車に限定((ア)のみ)

(ア)
  • 電気自動車
  • 燃料電池自動車
  • 天然ガス自動車(平成21年排出ガス10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)
(イ)
  • 乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ2030年度燃料費基準90%達成
(ウ)
  • 乗用(営業用):平成17年排出ガス基準75%低減又は平成30年排出ガス規制50%低減達成かつ2030年度燃料費基準70%達成

 

  • (イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
  • 各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

納税について

 毎年5月中旬に発送する「軽自動車税納税通知書」により納期限までに納めてください。口座振替をご利用いただいている方につきましては口座振替日前日までに口座残高の確認をお願いします。
 (注意)口座振替の場合の振替日は、5月25日ですが25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌平日となります。

登録・廃車手続き

 原動機付自転車・小型特殊自動車は白馬村役場にて登録及び廃車等の手続きが行えますが、軽自動車や二輪の小型自動車等については、白馬村役場では手続きができません。松本自動車検査登録事務所や軽自動車検査協会長野事務所松本支所等にて手続きをお願いします。

登録・廃車手続き一覧
 
  • 原動機付自転車(125cc以下)
  • 特定小型原動機付自転車
  • 小型特殊自動車 
  • 軽二輪車(125cc超え250cc以下)
  • 小型二輪車(250cc超え)
  • 三輪/四輪の軽自動車
問い合わせ先
電話番号
白馬村役場 税務課
0261‐85‐0712
  • 軽二輪車及び小型二輪車

          松本自動車検査登録事務所

          050-5540-2043

  • 三輪/四輪の軽自動車

         軽自動車検査協会 長野事務所

         松本支所
         050-3816-1855

登録の際
ご用意していただくもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
  • (免許証など)
  • 所有者以外の方が来られる場合は、
    所有者本人の委任状
  • 旧ナンバープレート(注意1)
  • 車両の全体写真(注意2)
  • 販売・譲渡証明書 もしくは 廃車受付証

新規検査(新車)の手続きをする場合(注意3)
新規検査(新車)(軽自動車検査協会のサイト)

新規検査(中古車)の手続きをする場合(注意4)
新規検査(中古車)(軽自動車検査協会のサイト)

廃車 または
名義変更の際
ご用意していただくもの
  • 窓口に来られる方の本人確認書類
    (免許証など)
  • 所有者以外の方が来られる場合は、
    所有者本人の委任状
  • ナンバープレート(注意5)
  • 標識交付証明書

自動車検査証返納届(一時使用中止)の手続きをする場合
自動車検査証返納届(一時使用中止)(軽自動車検査協会のサイト)

解体返納の手続きをする場合
解体返納(軽自動車検査協会のサイト)

名義変更の手続きをする場合
名義変更(軽自動車検査協会のサイト)

  • 注意1 転入の場合で旧ナンバープレートが付いている場合のみ必要
  • 注意2 小型特殊自動車のみ必要
  • 注意3 「新規検査(新規)」とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を、新たに使用しようとするときに受ける検査です。
  • 注意4 「新規検査(中古車)」とは、一時、使用することを中止する手続きをした自動車を再度使用しようとするときに受ける検査です。
  • 注意5 同一世帯の方への名義変更の場合は、ナンバーを変更しないため持参不要です。

仮ナンバーについて

車検切れ等で走行できない車両を臨時的に運行するために交付されるナンバーです。
白馬村役場では交付していませんので、大町市役所までお問い合わせください。
連絡先 大町市役所 電話番号 0261-22-0420

軽自動車税の減免について

 下記の表に該当する方が所有する軽自動車等は減免になる場合があります。減免申請書の提出期限は、毎年納期限7日前となっています。

軽自動車税減免要件表
  所有者(納税義務者) 運転者
身体障がい者
18歳以上
本人 本人または生計を一にする方
身体障がい者
18歳未満
本人または生計を一にする方 生計を一にする方
知的障がい者又は精神障がい者 本人または生計を一にする方 本人または生計を一にする方
身体障がい者及び知的障害がい者、精神障がい者のみで構成される世帯の障がい者 本人 障がい者を常時介護する方

 減免の対象になる自動車は、障がい者1人につき1台です。すでに普通自動車税の減免を受けている場合は、軽自動車税の減免はできませんのでご注意ください。
 (注意)軽自動車税減免等級は、身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかで確認させていただきます。
 また、申請書提出時に上記手帳の内一種類と車検証、免許証の写しの提出が必要です。

 詳しくは、白馬村役場税務課までお問い合わせください。

令和8年度より軽自動車税納税証明書の送付を廃止します

これまで口座振替やスマホ決済アプリ、クレジットカード等で軽自動車税を納付された方には、納期限後に納付が確認されたところで「完納分納税証明書」を郵送していました。

現在は、軽自動車検査協会がオンラインのシステム(軽JNKS)により軽自動車税の納付状況を確認することができるため、納税証明書の提示が原則不要となっています。

そのため、省資源化の推進や経費削減の観点から、令和8年度から「完納分納税証明書」の送付を廃止いたします。

車検時の軽自動車税納税証明書の提示は原則不要です

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用によって軽自動車税の納付状況を軽自動車協会がオンラインで確認できるようになり、車検時の納税証明書の提示は原則不要となりました。

令和7年4月からは、二輪の小型自動車についても、車検時の納税証明書が原則不要となりました。

軽自動車税納税証明書(車検用)が必要となる場合

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)にて納付が確認できるまで最大4週間ほどお時間がかかります。
以下の場合には納税証明書が必要となる場合があります。
必要に応じて軽自動車税納税証明書の申請をしてください。

1.納付したばかりのため、納付情報が軽JNKSに登録されていない場合
2.中古車の購入や名義変更直後で、白馬村での車輛登録が完了していない場合
3.他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
4.対象車両に過去の未納(前の所有者を含む)がある場合

申請に必要なもの

  • 申請書
  • 車検証またはそのコピー
  • 窓口に来られる方の本人確認書類(免許証など)
  • 納付状況がわかる通帳(口座振替直後の場合)

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 課税係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0712 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年04月15日