請願・陳情

請願・陳情とは

国又は地方公共団体の機関に対する意見や要望について、直接村議会に申し出ることを「請願・陳情」といいます。

地方自治法第124条により、請願を提出する場合は村議会議員の紹介が必要ですが、陳情の場合はその必要はありません。

請願・陳情ができる人

 未成年者や日本に住む外国人、村内に住所を有しない人等でも請願・陳情をすることができます。

請願書または陳情書の書き方

請願書または陳情書は、日本語を用いて作成してください。記載方法については、下記の「請願書・陳情書の書き方(見本)」をご覧ください。
また、白馬村議会から国や県に意見書を提出してほしい場合は、意見書(案)を作成して、請願書・陳情書に併せて提出してください。

請願・陳情の審査の流れ

1.受付

請願書または陳情書を平日の午前8時30分から午後5時までに、3階の議会事務局へ直接書面を提出してください。郵送の場合は、文書配付となります。

提出については、各定例会開催の前月の20日閉庁日の場合は直前の開庁日)までにお願いします。(例:6月定例会の場合は5月20日が提出期限。ただし、5月20日が閉庁日の場合は直前の開庁日である19日までとなる)

2.受理
  • 議会事務局職員が書式等を確認し、議長が受理します。陳情・請願に関する資料があれば、同時に提出してください。
  • 趣旨説明を希望する場合は、議会事務局職員へ申し出てください。
3.審査

議会運営委員会にて審査を行い、委員会に付託して審議をするか、文書配付とするかを決定します。

  • 委員会付託となった場合には、定例会中に開会される委員会において審議され、可否等の取り扱いを決定します。
  • 文書配付となった場合にはコピーを議員全員へ配付します。
4. 議決 本議会において委員会の審査結果を報告し、最終決議を行います。
5.通知
  • 定例会終了後に請願・陳情者に議決結果を郵送により通知します。
  • 国や県へ意見書を提出する場合は、定例会終了後に議会事務局から国や県宛に提出します。

趣旨説明について

白馬村議会では、村民の皆さまの議会参加への推進および議会審査の充実を図るため、請願者・陳情者において内容の補足説明を希望される場合は、趣旨説明をする機会を設けています。詳しい内容については、下記のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0725 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2025年02月05日