趣旨説明について

 請願者(陳情者)本人または関係者の希望により、審査される所管の委員会において、提出した請願(陳情)の趣旨説明し、内容を補足することができます。なお、委員会審議の中で行われるため、発言内容が会議録として残ります。

趣旨説明の実施方法

趣旨説明の実施方法 一覧
申請書の提出
  • 請願書または陳情書を提出される際に、事務局にて趣旨説明の希望の有無を確認します。
  • 趣旨説明を希望される場合は、「趣旨説明申出書」に必要事項を記入していただきます。
  • 後日、委員会名、日時、場所等と事務局からご連絡します。
待機
  • 趣旨説明の指示があるまでは、委員会を傍聴していただくか、事務局前のロビーにて待機してください。
  • 説明終了後は、傍聴席に移動していただくか、退出していただきます。
出席(説明)
  • 出席者(説明者)は 、原則として個人提出場合は本人、団体等の場合は代表者の方に説明を行っていただきます。
  • 代表者が出席できない場合は、申請者の方に説明していただきます。
  • 介助が必要な説明者の場合は、介助者の同伴も可能です。
質問
  • 委員からの質問は、委員長の指示により答弁してください。
  • 説明者から委員に対しての質問することはできません。
説明時間
  • 趣旨説明の時間は、3分以内でお願いします。
その他
  • 議事の進行は委員長の指示に従うようお願いします。
  • 説明者の希望に応じて実施するため、交通費等の支給は致しません。
  • 「趣旨説明申出書」の提出後に、都合で説明者を変更または、趣旨説明の取下げを行う場合は、「趣旨説明変更・取下げ書」に必要事項を記入し、提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

議会事務局

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0725 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2019年04月01日