趣旨説明について
請願・陳情者を提出されるご本人または関係者のご希望により、審査をする所管委員会において、請願・陳情の内容を補足説明することができます。
なお、趣旨説明は委員会審議中に行なっていただくため、発言内容は会議録に残ります。
趣旨説明の申し込み
- 請願書または陳情書のご提出時に、事務局員が趣旨説明の有無について確認します。趣旨説明をご希望される場合は、「趣旨説明申出書」へ必要事項を記入していただきます。
- 出席者(説明者)の希望に応じて行うため、交通費等の支給はしません。
- ご出席いただく委員会名、日時、場所等については、後日事務局から連絡を差し上げます。
- 出席者(説明者)は原則として個人提出の場合は本人、団体等の場合は代表者の方に説明をしていただきます。代表者がご出席できない場合は、申請者の方に説明していただきます。
- 介助が必要な出席者(説明者)の方については、介助者の同伴が可能です。
1.登庁 |
3階の議会事務局までお越しいただき、傍聴者名簿に必要事項をご記入いただきます。 |
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2.待機から入室まで |
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3.説明と質問 |
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4.傍聴または退出 |
説明が終わりましたら、傍聴席で傍聴していただくか、退出していただきます。 |
その他
- 委員会の進行中は委員長の指示に従うようお願いします。
- 「趣旨説明申出書」の提出後、ご都合により説明者の変更または趣旨説明の取下げを行う場合は「趣旨説明変更・取下げ書」に必要事項を記入し、事務局へ提出してください。
- 審議結果については、定例会終了後に結果通知を原則代表者宛に郵送します。
更新日:2025年02月05日