在留カード等とマイナンバーカードの一体化

「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」の運用が開始されます

令和8年6月14日から、在留カード、特別永住者証明書がマイナンバーカードと一体化した「特定在留カード」、「特定特別永住者証明書」が利用できる制度が始まります。 

特定在留カードとは

「特定在留カード」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた在留カードをいいます。

「特定特別永住者証明書」とは、マイナンバーカードとしての機能を付加するための措置が講じられた特別永住者証明書をいいます。

在留カード等をマイナンバーカードと一体化することにより、本人確認や各種手続きの際に、一枚のカードで対応できるようになります。(申請は任意です)

特定在留カード等の手続き

  • 対象者
    中長期在留者(3か月を超えて日本に在留する外国人)
    特別永住者
  • 特定在留カード等の交付申請
    特定在留カード等の交付申請は、地方出入国在留管理局または役場窓口で行うことができ、以下の手続きに併せて行うことが可能です。

地方出入国在留管理局でできる手続き

・在留期間更新許可申請

・在留資格変更許可申請

・永住許可申請

・在留カードの有効期間の更新許可申請

・汚損等による在留カードの再交付申請

・交換希望による在留カードの再交付申請

・住居地以外の在留カード記載事項の変更届出

役場住民課でできる手続き

・新規上陸後の住居地届出

・住居地の変更届出

・在留資格変更等に伴う住居地の届出

特定特別永住者証明書の交付申請等は、住民課に申請してください

手数料

手数料は、2026年6月14日以降の初めての手続時に交付を受ける場合は不要です。その後は、交換希望など一部手数料の納付が必要となる場合があります。

詳しくは出入国在留管理庁(入管庁)のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 住民係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0715 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2026年06月11日