本人確認について
本人確認が厳格化されます
平成20年5月1日より、改正戸籍法・住民基本台帳法が施行されました。これにより、これまでの交付制度が見直され、証明書を取得できる場合が限定されます。本人等以外の第三者が証明書を取得できるのは、自己の権利行使や義務履行のために必要な場合や国・地方公共団体の機関に提出する必要がある場合などです。
ご本人以外の方が、証明書の申請をする場合には、証明書が必要な理由を詳しく記載していただき、疎明資料の提示をしていただきます。なお、代理人として申請される場合には委任状が必要になります。(同一世帯の方が住民票の写しを申請される場合や戸籍に記載されている方が戸籍謄本を申請される場合は、本人が申請した場合と同じ取り扱いとなり委任状等は必要ありません)
戸籍謄抄本、住民票の写しなどの証明書の交付申請の際、個人番号カード(マイナンバーカード)、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどで本人確認をすることが法定化されましたので、申請の際にご提示いただきますようお願いします。
本人確認書類の例
- いずれか1点で本人確認できるもの
- 個人番号カード(マイナンバーカード)
- 住民基本台帳カード(顔写真つきのタイプ)
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 国・地方公共団体の機関が発行した免許証・許可証・資格証明書など
- いずれか2点以上で本人確認できるもの
- 各種健康保険被保険者証
- 介護保険被保険者証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 顔写真つきの社員証
上記の本人確認書類をお持ちでない場合、窓口に来られたご本人のお名前・生年月日が確認できる書類をお持ちください。
また、必要に応じてご本人であることを確認するために口頭で質問をさせていただきます。
法人による申請
法人が証明書の交付を申請をする場合には以下の書類が必要です。
- 代表者の氏名及び代表者印などの押印のある申出書(支店長などの場合は支店長などの氏名、押印)
- 代表者の資格を証する書面(登記事項証明書など。支店長などからの申出は、支店長(支配人)の資格を有する書面)《戸籍謄本などを申請する場合》
- 現に申出の任にあたっている方(ご担当者様)の本人確認書類
- 現に申出の任にあたっている方が代表者の場合は代表者の資格証明書。代表者以外の方の場合は代表者が作成した作成した委任状または社員証
- 証明書の利用目的の疎明資料
申請書ダウンロード
委任状(請求者本人の自署・印鑑の押印をお願いします) (PDFファイル: 12.1KB)
更新日:2019年04月01日