転籍届
届出期間
転籍届を提出した日が転籍日となり、法律上の効力が発生します。
届出地
届出者の本籍地・住所地・転籍地のいずれかの市区町村
届出の際に持参するもの
- 印鑑(筆頭者及び配偶者それぞれのもの)
- 戸籍謄本(白馬村内で転籍の場合は必要ありません)
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
その他
- 転籍の届出により同じ戸籍にある人は全員本籍が異動します。
- その他ご不明な点は戸籍係までお問い合わせください。
転籍届を提出した日が転籍日となり、法律上の効力が発生します。
届出者の本籍地・住所地・転籍地のいずれかの市区町村
戸籍の筆頭者及び配偶者
更新日:2019年04月01日