権利擁護
成年後見制度とは
認知症や知的・精神障害などで物事を判断する能力が十分でない人に、家庭裁判所が本人の権利を守る援助者=「成年後見人等」を選ぶ制度です。
選ばれた成年後見人等が入院・入所やサービス利用等の契約、預貯金や不動産の管理、相続手続き等を代理したり、不合理な契約を取り消したりすることで、本人の暮らしと権利を守ります。
※本人の判断能力に応じて「成年後見・保佐・補助」の3種類があります。
広域連携自立圏事業として、大町市が中心となり大北5市町村が共同設置し、大町市社会福祉協議がセンターの運営を受託しています。
○成年後見制度等に関する相談に応じます。また、弁護士、司法書士、社会福祉士による相談会を毎月実施します。
○成年後見制度に関する研修会や講演会等の普及・啓発活動を行います。また、権利擁護推進ネットワーク協議会を開催し、制度の利用促進や権利侵害の防止について話し合います。
○成年後見人等の受け手がいない方を対象に、大町市社会福祉協議会が法人として成年後見人等となり、支援します。







更新日:2025年06月26日