太陽光発電施設の設置禁止区域について
白馬村内では、村内における太陽光発電施設の設置に関し、「白馬村太陽光発電施設の設置管理等に関する条例」を定め、令和5年7月1日から施行となります。
本条例は、太陽光発電施設の適切な設置管理を図るとともに、太陽光発電施設周辺地域における災害の防止、良好な景観の確保と生活環境の保全を図ることを目的とします。
村内における発電事業の実施にあたり、太陽電池モジュールの合計出力が10キロワット以上の発電施設で維持管理及び運用を行うものを特定発電事業とし、発電施設の設置禁止区域を定めています。
設置禁止区域は土砂災害特別警戒区域や地すべり防止区域、名勝や史跡、天然記念物のある地域に加え、白馬村景観条例で指定する景観育成重点地区を通る主要道の両端から3キロ以内とします。
発電施設設置禁止区域や、条例等の詳細については以下のとおりです。
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更新日:2021年07月01日