屋外広告物規制

 社会経済活動あるいは文化活動に伴い、街にはたくさんの屋外広告物が表示設置されています。
 屋外広告物は、街のにぎわいを演出しながら、道行く人々に様々な情報を提供しています。 しかし、無秩序に氾濫すると街の美観を損ねるほか、適正な維持管理を欠いた場合には公衆に危害を及ぼすおそれがあります。

 天恵の美しい自然環境を有する白馬村は、これを将来に向かって伝えるべき大切な財産として捉え、平成5年より景観形成重点地域の指定を受けています。
 そして、さらに屋外広告物についても独自のルールをつくり、秩序ある美しいものとしていくため、長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物特別規制地域の指定を受けました。

 屋外広告物を掲出するにあたってのルールを、設置者はもとより、広く村民の皆様にご理解いただくことを目的として、屋外広告物条例の基本的な内容も加えながら、特別規制内容を説明しますので、美しい地域づくりのため、皆様のご協力をお願いします。

●各種ルール・申請書について

屋外広告物の規模等の基準や、設置できない区域の指定等の設置に関するルールを定めております。
また、一定規模以上の屋外広告物の設置には事前に申請の上許可を受ける必要があります。
詳細は、以下の『白馬村屋外広告物のしおり』をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2022年12月06日