屋外広告物規制

白馬村での屋外広告物設置について

白馬村は、長野県屋外広告物条例に基づく屋外広告物特別規制地域に指定されており、屋外広告物の規模等の基準や、設置できない区域の指定等の設置に関するルールを定めています。


白馬村で、一定規模以上の屋外広告物の設置する際は、村へ事前に申請の上、許可を受けてから設置する必要があります。
詳細は、以下の『白馬村屋外広告物のしおり』をご確認ください。

申請等様式

景観育成(形成)住民協定による規制等設置ルールについて

次に掲げる地域は住民協定が締結されていますので、屋外広告物の設置にあたっては、各地区協定内容をご確認ください。

協定名 協定内容(抜粋)
美しい白馬の森まちづくり協定 ・道路後退1メートル以上とし、歩行者、車両の妨げにならないようにする
・環境と調和するように形態、色彩、規模などを考慮する
・自己用に供する広告物(野立看板等)は、主たる営業施設のある敷地以外には設けない
アルペンビレッジみずほ地区協定 ・自己用以外の広告物は設置しないよう努めます。
・デザインは自然に調和したものとし、別にモデル基準(別紙1)を設けます。
・壁面に設置する場合は、2 階部分以下とします。
桜並木といこいの森新田地区まちづくり協定
せせらぎと水車が回る新田地区まちづくり協定
・自己用広告物はできる限り地域に調和し、かつ統一したものとします。
・自己用以外の広告物は設置しないよう、又これらの目的のために敷地を貸さないよう努めます。
みそら野小鳥の森景観形成住民協定 ・自己の用に供する広告物等については、刺激的な色彩又は装飾がなく、美観風致を損なうおそれのないものとします。<美観を損な
うものについては委員会において指導することができます。>
八方地区景観形成住民協定 ・八方地区にふさわしい質の高いデザインとするよう努め、屋根形状も極力山並みと調和する勾配屋根あるいはそれに近いデ
ザイン形状とします。
・案内看板は近隣で集合化し、林立を防ぐよう努めます。
エコーランド地区景観形成住民協定 ・自己の用に供する広告物については、刺激的な色彩又は装飾がなく、美観風致を損なうおそれのないもので、第8 条第2 項の道路後
退に準ずるものとする。(美観を損なうものについては、委員会において指導することができる。)
和田野地区( ふれあいの森・やすらぎの森・ゆとりの森) 
景観形成住民協定
・位置 道路後退1 メートル以上とし、歩行者及び車両からの視野を妨げないものとします。
・形態 風景と調和するものとします。
・色彩 落ち着きのあるものとします。
・意匠 落ち着きのあるものとします。
・材料 耐久性のあるものとします。
( 注意) 野立看板は設置しません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001
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更新日:2024年12月05日