【令和8年9月17日告示】白馬村開発行為の調整等に関する条例および開発指導要綱の一部改正について

白馬村では、適切な土地利用の誘導および自然環境・景観との調和を図るため、「白馬村開発行為の調整等に関する条例」および「白馬村開発指導要綱」の一部を改正します。

今回の改正により、これまで協議対象外となっていた一定規模以上の中規模なホテル・旅館等の建築事業が、本条例および指導要綱における事前協議・住民説明等の適用対象に追加されます。

主な改正内容

改正イメージ

適用となる規模・条件

建築基準法に規定する用途がホテル、旅館又は簡易宿所である建築物の内、次にあげる規模の開発行為

  1. 施行区域が 2,000平方メートル以上 3,000平方メートル未満 の事業
  2. 建築物の階層が 4階以上 又は 地盤面からの高さが 12メートル以上 の事業

適用される主な手続き

  • 周辺住民・関係者への事前説明および周知手続(第8条)
  • 開発行為における基本事項の遵守(第11条)
  • 開発指導基準の遵守(第12条・第13条)

施行期日および経過措置

  • 施行期日:令和8年12月17日
  • 経過措置:本条例および要綱の施行の際(令和8年12月17日時点)、現に建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けている(確認済証が交付されている)建築物については、改正後の規定は適用されません。

開発指導要綱ガイドライン(R8.9改定版)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 土地利用・建築係 (景観条例・建築確認・開発行為)

〒399-9393
長野県北安曇郡白馬村大字北城7025
電話番号:0261-85-0724 ファックス:0261-72-7001


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更新日:2026年09月17日